警察法施行規則 第十七条
(生活安全企画官)
昭和二十九年総理府令第四十四号
生活安全局生活安全企画課に、生活安全企画官一人を置く。
2 生活安全企画官は、命を受け、令第十八条第一号から第六号までに掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
(生活安全企画官)
警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)
第17条 (生活安全企画官)
生活安全局生活安全企画課に、生活安全企画官一人を置く。
2 生活安全企画官は、命を受け、令第18条第1号から第6号までに掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。