警察法施行規則 第十三条

(会計企画官)

昭和二十九年総理府令第四十四号

長官官房会計課に、会計企画官一人を置く。

2 会計企画官は、命を受け、令第十三条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

第13条

(会計企画官)

警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)

第13条 (会計企画官)

長官官房会計課に、会計企画官一人を置く。

2 会計企画官は、命を受け、令第13条第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

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