警察法施行規則 第十九条

(地域警察指導室)

昭和二十九年総理府令第四十四号

生活安全局生活安全企画課に、地域警察指導室を置く。

2 地域警察指導室においては、令第十八条第八号から第十四号までに掲げる事務、同条第二十号に掲げる事務のうち盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第二十二条に規定する犯罪の取締りに関する事務及び令第十八条第二十一号に掲げる事務のうち特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十六条に規定する犯罪の取締りに関する事務をつかさどる。

3 地域警察指導室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、地域警察指導室の事務を掌理する。

第19条

(地域警察指導室)

警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)

第19条 (地域警察指導室)

生活安全局生活安全企画課に、地域警察指導室を置く。

2 地域警察指導室においては、令第18条第8号から第14号までに掲げる事務、同条第20号に掲げる事務のうち盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第75号)第22条に規定する犯罪の取締りに関する事務及び令第18条第21号に掲げる事務のうち特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第65号)第16条に規定する犯罪の取締りに関する事務をつかさどる。

3 地域警察指導室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、地域警察指導室の事務を掌理する。

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