警察法施行規則 第十五条

(装備室)

昭和二十九年総理府令第四十四号

長官官房会計課に、装備室を置く。

2 装備室においては、令第十三条第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事務をつかさどる。

3 装備室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、装備室の事務を掌理する。

第15条

(装備室)

警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)

第15条 (装備室)

長官官房会計課に、装備室を置く。

2 装備室においては、令第13条第10号から第12号まで及び第14号に掲げる事務をつかさどる。

3 装備室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、装備室の事務を掌理する。

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