警察法施行規則 第十八条

(犯罪抑止対策室)

昭和二十九年総理府令第四十四号

生活安全局生活安全企画課に、犯罪抑止対策室を置く。

2 犯罪抑止対策室においては、令第十八条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち犯罪の発生の抑止に必要な情報の収集、分析及び提供その他の犯罪を防止するための事務、同条第十六号から第十九号までに掲げる事務並びに同条第二十号及び第二十一号に掲げる事務(地域警察指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 犯罪抑止対策室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、犯罪抑止対策室の事務を掌理する。

第18条

(犯罪抑止対策室)

警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)

第18条 (犯罪抑止対策室)

生活安全局生活安全企画課に、犯罪抑止対策室を置く。

2 犯罪抑止対策室においては、令第18条第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる事務のうち犯罪の発生の抑止に必要な情報の収集、分析及び提供その他の犯罪を防止するための事務、同条第16号から第19号までに掲げる事務並びに同条第20号及び第21号に掲げる事務(地域警察指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 犯罪抑止対策室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、犯罪抑止対策室の事務を掌理する。

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