警察法施行規則 第十六条
(通信運用室)
昭和二十九年総理府令第四十四号
長官官房通信基盤課に、通信運用室を置く。
2 通信運用室においては、令第十五条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
3 通信運用室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、通信運用室の事務を掌理する。
(通信運用室)
警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)
第16条 (通信運用室)
長官官房通信基盤課に、通信運用室を置く。
2 通信運用室においては、令第15条第1号及び第2号に掲げる事務をつかさどる。
3 通信運用室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、通信運用室の事務を掌理する。