警察法施行規則 第十六条

(通信運用室)

昭和二十九年総理府令第四十四号

長官官房通信基盤課に、通信運用室を置く。

2 通信運用室においては、令第十五条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。

3 通信運用室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、通信運用室の事務を掌理する。

第16条

(通信運用室)

警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)

第16条 (通信運用室)

長官官房通信基盤課に、通信運用室を置く。

2 通信運用室においては、令第15条第1号及び第2号に掲げる事務をつかさどる。

3 通信運用室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、通信運用室の事務を掌理する。

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