警察法施行規則 第十四条

(監査室)

昭和二十九年総理府令第四十四号

長官官房会計課に、監査室を置く。

2 監査室においては、令第十三条第六号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。

3 監査室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、監査室の事務を掌理する。

第14条

(監査室)

警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)

第14条 (監査室)

長官官房会計課に、監査室を置く。

2 監査室においては、令第13条第6号及び第9号に掲げる事務をつかさどる。

3 監査室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、監査室の事務を掌理する。

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