警察法施行規則 第十四条
(監査室)
昭和二十九年総理府令第四十四号
長官官房会計課に、監査室を置く。
2 監査室においては、令第十三条第六号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。
3 監査室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、監査室の事務を掌理する。
(監査室)
警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)
第14条 (監査室)
長官官房会計課に、監査室を置く。
2 監査室においては、令第13条第6号及び第9号に掲げる事務をつかさどる。
3 監査室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、監査室の事務を掌理する。