警察法施行規則 第四条

(留置管理室)

昭和二十九年総理府令第四十四号

長官官房総務課に、留置管理室を置く。

2 留置管理室においては、令第九条第九号に掲げる事務をつかさどる。

3 留置管理室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、留置管理室の事務を掌理する。

第4条

(留置管理室)

警察法施行規則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第四十四号)

第4条 (留置管理室)

長官官房総務課に、留置管理室を置く。

2 留置管理室においては、令第9条第9号に掲げる事務をつかさどる。

3 留置管理室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、留置管理室の事務を掌理する。

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