地形調査作業規程準則 第九条
(地図における表示の方法)
昭和二十九年総理府令第五十号
水系予察図及び水系図における水系の表示は別表第三に、傾斜分布予察図及び傾斜分布図における地形傾斜についての表示は別表第四に、地形分類予察図及び地形分類図並びに自然地形分類予察図及び自然地形分類図における地形及び表面物質の表示は別表第五に定める方法によるものとする。
2 前項の地図の整飾事項の表示は、別表第六に定める方法によるものとする。
(地図における表示の方法)
地形調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第五十号)
第9条 (地図における表示の方法)
水系予察図及び水系図における水系の表示は別表第三に、傾斜分布予察図及び傾斜分布図における地形傾斜についての表示は別表第四に、地形分類予察図及び地形分類図並びに自然地形分類予察図及び自然地形分類図における地形及び表面物質の表示は別表第五に定める方法によるものとする。
2 前項の地図の整飾事項の表示は、別表第六に定める方法によるものとする。