クラウド六法地形調査作業規程準則第三章 現地作業第二十二条地形調査作業規程準則 第二十二条(現地作業上の注意事項)昭和二十九年総理府令第五十号現地作業においては、必要と認められる聞き取り及び資料の収集を行い、それらの内容の信頼度について十分検討するものとする。