地形調査作業規程準則 第十一条

(既存資料の収集整理)

昭和二十九年総理府令第五十号

予察作業を実施する場合には、第五条第二項に規定する資料をできる限り収集し、かつ、整理して調査の正確を期するようにしなければならない。

第11条

(既存資料の収集整理)

地形調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第五十号)

第11条 (既存資料の収集整理)

予察作業を実施する場合には、第5条第2項に規定する資料をできる限り収集し、かつ、整理して調査の正確を期するようにしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地形調査作業規程準則の全文・目次ページへ →
第11条(既存資料の収集整理) | 地形調査作業規程準則 | クラウド六法 | クラオリファイ