クラウド六法地形調査作業規程準則第二章 予察作業第十一条地形調査作業規程準則 第十一条(既存資料の収集整理)昭和二十九年総理府令第五十号予察作業を実施する場合には、第五条第二項に規定する資料をできる限り収集し、かつ、整理して調査の正確を期するようにしなければならない。