地形調査作業規程準則 第十八条

(現地踏査の着眼点)

昭和二十九年総理府令第五十号

現地踏査に当たつては、別表第七に掲げる事項に特に着眼して観察又は計測するものとする。

第18条

(現地踏査の着眼点)

地形調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第五十号)

第18条 (現地踏査の着眼点)

現地踏査に当たつては、別表第七に掲げる事項に特に着眼して観察又は計測するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地形調査作業規程準則の全文・目次ページへ →
第18条(現地踏査の着眼点) | 地形調査作業規程準則 | クラウド六法 | クラオリファイ