日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第三条

(被害の調査)

昭和二十九年総理府令第六十一号

地方防衛局長は、管轄区域内における国連軍による被害の発生を知つたときは、遅滞なく警察署長、地方運輸局若しくは運輸監理部(運輸支局又は海事事務所を含む。)の長、海上保安官署の長又は消防長等(以下「警察署長等」という。)の協力を得て、被害の調査を行わなければならない。

第3条

(被害の調査)

日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令の全文・目次(昭和二十九年総理府令第六十一号)

第3条 (被害の調査)

地方防衛局長は、管轄区域内における国連軍による被害の発生を知つたときは、遅滞なく警察署長、地方運輸局若しくは運輸監理部(運輸支局又は海事事務所を含む。)の長、海上保安官署の長又は消防長等(以下「警察署長等」という。)の協力を得て、被害の調査を行わなければならない。