日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第五条
(被害発生状況調書の作成及び整備)
昭和二十九年総理府令第六十一号
国連軍による被害発生地を管轄する地方防衛局長(以下「地方防衛局長」という。)は、前条の申請書を受理したときは、これを審査の上、すみやかに別記様式第二号による被害発生状況調書を作成し、当該事件に関係のある警察署長等又は国連軍当局の発行した被害発生証明書その他参考となる資料を整備しなければならない。
(被害発生状況調書の作成及び整備)
日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令の全文・目次(昭和二十九年総理府令第六十一号)
第5条 (被害発生状況調書の作成及び整備)
国連軍による被害発生地を管轄する地方防衛局長(以下「地方防衛局長」という。)は、前条の申請書を受理したときは、これを審査の上、すみやかに別記様式第2号による被害発生状況調書を作成し、当該事件に関係のある警察署長等又は国連軍当局の発行した被害発生証明書その他参考となる資料を整備しなければならない。