日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第八条

(公務上外等の決定に関する合同会議への付託)

昭和二十九年総理府令第六十一号

防衛大臣は、国連軍が公務執行中に加えた損害であるかどうか等につき、国連軍当局と協議が整わなかつたときは、協議のため、国連軍協定第二十条の規定に基く合同会議に事案を付託することができる。

第8条

(公務上外等の決定に関する合同会議への付託)

日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令の全文・目次(昭和二十九年総理府令第六十一号)

第8条 (公務上外等の決定に関する合同会議への付託)

防衛大臣は、国連軍が公務執行中に加えた損害であるかどうか等につき、国連軍当局と協議が整わなかつたときは、協議のため、国連軍協定第20条の規定に基く合同会議に事案を付託することができる。