日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第六条
(被害発生報告書及び申請書等の作成及び送付等)
昭和二十九年総理府令第六十一号
地方防衛局長は、第四条第一項の規定による申請書及び前条の規定による被害発生状況調書等に基き、別記様式第三号(C―1)による申請書(英文)及び別記様式第四号(C―2)による被害発生報告書(英文)を作成し、申請書及び被害発生状況調書等とともに、これを防衛大臣に送付しなければならない。
(被害発生報告書及び申請書等の作成及び送付等)
日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令の全文・目次(昭和二十九年総理府令第六十一号)
第6条 (被害発生報告書及び申請書等の作成及び送付等)
地方防衛局長は、第4条第1項の規定による申請書及び前条の規定による被害発生状況調書等に基き、別記様式第3号(C―1)による申請書(英文)及び別記様式第4号(C―2)による被害発生報告書(英文)を作成し、申請書及び被害発生状況調書等とともに、これを防衛大臣に送付しなければならない。