日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第十七条

昭和二十九年総理府令第六十一号

第十一条の規定は、第十四条の損害額の査定について準用する。

第17条

日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令の全文・目次(昭和二十九年総理府令第六十一号)

第17条

第11条の規定は、第14条の損害額の査定について準用する。

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