クラウド六法日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第四章 国連軍協定第十八条第五項の慰しや料の請求第十七条日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第十七条昭和二十九年総理府令第六十一号第十一条の規定は、第十四条の損害額の査定について準用する。