日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第十四条

(損害額の査定)

昭和二十九年総理府令第六十一号

地方防衛局長は、第七条の規定により国連軍が公務執行中に加えた損害でないとの通知を受けたときは、損害額を査定し、別記様式第七号(C―4)による公務外被害報告書(英文)を関係書類とともに防衛大臣に送付しなければならない。

第14条

(損害額の査定)

日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令の全文・目次(昭和二十九年総理府令第六十一号)

第14条 (損害額の査定)

地方防衛局長は、第7条の規定により国連軍が公務執行中に加えた損害でないとの通知を受けたときは、損害額を査定し、別記様式第7号(C―4)による公務外被害報告書(英文)を関係書類とともに防衛大臣に送付しなければならない。

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