日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第四条
(申請書の提出)
昭和二十九年総理府令第六十一号
被害者又は関係人は、国連軍により損害を受けたときは、別記様式第一号による申請書を被害発生地を管轄する地方防衛局長に提出し、損害の補償を請求することができる。但し、特別の事由がある場合は、被害地を管轄する地方防衛局長あての申請書を、その住所を管轄する地方防衛局長に提出することができる。
2 前項但書の規定により申請書を受理した地方防衛局長は、これを被害発生地を管轄する地方防衛局長に送付しなければならない。