表層地質調査作業規程準則 第一条
(目的)
昭和二十九年総理府令第六十五号
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、表層地質についての調査(以下「表層地質調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(目的)
表層地質調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第六十五号)
第1条 (目的)
国土調査法(昭和二十六年法律第180号)第2条第2項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、表層地質についての調査(以下「表層地質調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。