表層地質調査作業規程準則 第七条

(室内作業)

昭和二十九年総理府令第六十五号

室内作業とは、現地作業において判定困難な試料及び表層地質図並びに説明書作成のために必要と思われる試料について鑑定及び試験を行う作業をいう。

第7条

(室内作業)

表層地質調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第六十五号)

第7条 (室内作業)

室内作業とは、現地作業において判定困難な試料及び表層地質図並びに説明書作成のために必要と思われる試料について鑑定及び試験を行う作業をいう。

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