表層地質調査作業規程準則 第二十一条
(柱状断面図の作成)
昭和二十九年総理府令第六十五号
柱状断面図は、柱状断面素図に基いて作成するものとする。この場合において、第十八条の室内作業を行つた場合には、その結果に基いて補正した柱状断面素図によつて作成しなければならない。
(柱状断面図の作成)
表層地質調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第六十五号)
第21条 (柱状断面図の作成)
柱状断面図は、柱状断面素図に基いて作成するものとする。この場合において、第18条の室内作業を行つた場合には、その結果に基いて補正した柱状断面素図によつて作成しなければならない。