表層地質調査作業規程準則 第六条
(現地作業)
昭和二十九年総理府令第六十五号
現地作業とは、第十一条に規定する予察図を参考として現地調査を行い、表層地質図及び表層地質図説明書(以下この章において「説明書」という。)の作成に必要な事項について観察し、計測し及び各種試料のしゆう集を行い、且つ、表層地質素図及び柱状断面素図を作成する作業をいう。
(現地作業)
表層地質調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第六十五号)
第6条 (現地作業)
現地作業とは、第11条に規定する予察図を参考として現地調査を行い、表層地質図及び表層地質図説明書(以下この章において「説明書」という。)の作成に必要な事項について観察し、計測し及び各種試料のしゆう集を行い、且つ、表層地質素図及び柱状断面素図を作成する作業をいう。