表層地質調査作業規程準則 第十条
(地図における表示の方法)
昭和二十九年総理府令第六十五号
表層地質素図、表層地質図、地質断面図及び柱状断面図に表示する様式は、別表二に定めるところによるものとする。但し、別表二に定めのないものについてはその旨を注記して、適宜の表現様式によることができる。
(地図における表示の方法)
表層地質調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第六十五号)
第10条 (地図における表示の方法)
表層地質素図、表層地質図、地質断面図及び柱状断面図に表示する様式は、別表二に定めるところによるものとする。但し、別表二に定めのないものについてはその旨を注記して、適宜の表現様式によることができる。