自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令 第一条

(火薬類の貯蔵)

昭和二十九年総理府令第七十四号

自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。以下「船舶」という。)において常用する火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に規定する火薬類をいう。以下「火薬類」という。)を貯蔵する場合には、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 一 火薬類は、なるべくその種類に応じ、適当な火薬庫に区分して貯蔵すること。 二 火薬庫は、必要がある場合を除き、常に閉鎖しておくこと。 三 火薬庫内には、必要がある者のほか、立ち入らないこと。 四 火薬庫内に入る場合には、安全な履物を使用し、かつ、発火し易い物その他火薬類に危険を及ぼすおそれのあるものを持ち込まないこと。 五 火薬庫の付近には、爆発し、発火し、又は燃焼し易い物を堆積しないこと。 六 火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵しないこと。 七 火薬庫内では、荷造、荷解その他これらに類する作業をしないこと。 八 船舶の動揺によつて火薬類が移動しないように必要な措置を講ずること。 九 火薬庫内の換気に注意し、できるだけ温度及び湿度の変化を少なくするように必要な措置を講ずること。 十 火薬庫に貯蔵中の火薬類については、常に異常の有無に注意すること。 十一 火薬庫内では、火薬類は火薬庫の構造及び火薬類の種類に応じて最も安全であると認められる方法で積むこと。

第1条

(火薬類の貯蔵)

自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令の全文・目次(昭和二十九年総理府令第七十四号)

第1条 (火薬類の貯蔵)

自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。以下「船舶」という。)において常用する火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)第2条に規定する火薬類をいう。以下「火薬類」という。)を貯蔵する場合には、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 一 火薬類は、なるべくその種類に応じ、適当な火薬庫に区分して貯蔵すること。 二 火薬庫は、必要がある場合を除き、常に閉鎖しておくこと。 三 火薬庫内には、必要がある者のほか、立ち入らないこと。 四 火薬庫内に入る場合には、安全な履物を使用し、かつ、発火し易い物その他火薬類に危険を及ぼすおそれのあるものを持ち込まないこと。 五 火薬庫の付近には、爆発し、発火し、又は燃焼し易い物を堆積しないこと。 六 火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵しないこと。 七 火薬庫内では、荷造、荷解その他これらに類する作業をしないこと。 八 船舶の動揺によつて火薬類が移動しないように必要な措置を講ずること。 九 火薬庫内の換気に注意し、できるだけ温度及び湿度の変化を少なくするように必要な措置を講ずること。 十 火薬庫に貯蔵中の火薬類については、常に異常の有無に注意すること。 十一 火薬庫内では、火薬類は火薬庫の構造及び火薬類の種類に応じて最も安全であると認められる方法で積むこと。

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