自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令 第三条

(雑則)

昭和二十九年総理府令第七十四号

この省令に定めるもののほか、火薬庫外に貯蔵することができる火薬類の数量その他火薬類の貯蔵及び火薬庫の設置の手続等に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

2 係留船を火薬庫に使用する場合については、前二条及び前項の規定に準じて防衛大臣が定めるものとする。

第3条

(雑則)

自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令の全文・目次(昭和二十九年総理府令第七十四号)

第3条 (雑則)

この省令に定めるもののほか、火薬庫外に貯蔵することができる火薬類の数量その他火薬類の貯蔵及び火薬庫の設置の手続等に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

2 係留船を火薬庫に使用する場合については、前二条及び前項の規定に準じて防衛大臣が定めるものとする。

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