水位及び流量調査作業規程準則 第一条

(目的)

昭和二十九年総理府令第七十五号

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項各号の水調査のうち、河川、湖沼、貯水池(ため池を含む。)の水位及び流量に関する調査(以下「水位及び流量調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

第1条

(目的)

水位及び流量調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第七十五号)

第1条 (目的)

国土調査法(昭和二十六年法律第180号)第2条第1項各号の水調査のうち、河川、湖沼、貯水池(ため池を含む。)の水位及び流量に関する調査(以下「水位及び流量調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

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