水位及び流量調査作業規程準則 第九条
(水位標横断線)
昭和二十九年総理府令第七十五号
河川に水位標を設置した場合には、当該水位標の位置において、流身に直角の方向に水位標横断線を設定し、当該横断線の位置を示すために横断線拠標を設置する。
2 横断線拠標は、河川の両岸に、既往の最高水位より高い地点に、別表第三の第一号に定める標石を設置してするものとする。この場合において、河岸に岩石その他移動の虞のないものがある場合には、別表第三の第二号に定める記号を刻して、標石にかえることができる。
(水位標横断線)
水位及び流量調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第七十五号)
第9条 (水位標横断線)
河川に水位標を設置した場合には、当該水位標の位置において、流身に直角の方向に水位標横断線を設定し、当該横断線の位置を示すために横断線拠標を設置する。
2 横断線拠標は、河川の両岸に、既往の最高水位より高い地点に、別表第三の第1号に定める標石を設置してするものとする。この場合において、河岸に岩石その他移動の虞のないものがある場合には、別表第三の第2号に定める記号を刻して、標石にかえることができる。