水位及び流量調査作業規程準則 第二十条
(水位観測)
昭和二十九年総理府令第七十五号
水位観測員は、第六条の規定により設置した水位標(自記水位標を除く。以下次条において同じ。)によつて水位を観測する。
2 観測は、原則として毎日六時及び十八時に行う。但し、こう水の場合には、毎正時観測を行うものとする。
3 水位の読み取りの単位は、原則として一センチメートルとする。
(水位観測)
水位及び流量調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第七十五号)
第20条 (水位観測)
水位観測員は、第6条の規定により設置した水位標(自記水位標を除く。以下次条において同じ。)によつて水位を観測する。
2 観測は、原則として毎日六時及び十八時に行う。但し、こう水の場合には、毎正時観測を行うものとする。
3 水位の読み取りの単位は、原則として一センチメートルとする。