水位及び流量調査作業規程準則 第五条

(作業記録)

昭和二十九年総理府令第七十五号

調査を行うに当つては、国土交通大臣の指示する様式により作業記録を作成し、当該水位及び流量調査の成果とともに保管しなければならない。

第5条

(作業記録)

水位及び流量調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第七十五号)

第5条 (作業記録)

調査を行うに当つては、国土交通大臣の指示する様式により作業記録を作成し、当該水位及び流量調査の成果とともに保管しなければならない。

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