水位及び流量調査作業規程準則 第八条
(水準拠標)
昭和二十九年総理府令第七十五号
水準拠標の標高の測定は、水準路線を選定して、その水準路線に従い、次項から第六項までに規定する水準測量により行うものとする。
2 水準路線の選定は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四条の規定による基本測量の成果である水準点又は国土調査法第二条第二項の規定による基準点測量の成果である基準水準点、測標水準点若しくは補助水準点から出発して、水準拠標に到達するようにするものとする。但し、やむをえない場合には、当分の間、河川等について設定された既設の水準点を出発点とすることができる。
3 水準測量は、往復観測とする。但し、水準標尺の高さを異にする二回の観測をもつて往復観測にかえることができる。
4 前項の場合において、水準路線が閉合しており、且つ、精度の保持に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、片道観測によることができる。
5 水準測量は、二個の水準標尺を水準儀の前後におおむね等距離において行うものとする。この場合において、水準儀と水準標尺との距離は、百メートルをこえてはならない。
6 水準拠標の標高は、水準測量の結果に従い決定するものとする。この場合において水準測量の結果の数値が左の表の観測値の範囲内にある場合には、当該数値を決定値とすることができる。
7 水準拠標には、別表第二の第一号に定める標石を設置するものとする。但し、その位置に岩石その他移動の虞のないものがある場合には、別表第二の第二号に定める記号を刻して、標石にかえることができる。