水位及び流量調査作業規程準則 第十三条
(流量観測所横断線の横断測量)
昭和二十九年総理府令第七十五号
流量観測所横断線の横断測量は、前条の規定により設定した横断線に沿つて行い、流量観測所横断面図を作成するものとする。この場合において、横断測量の方法については、第十条各号の規定を準用する。
(流量観測所横断線の横断測量)
水位及び流量調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第七十五号)
第13条 (流量観測所横断線の横断測量)
流量観測所横断線の横断測量は、前条の規定により設定した横断線に沿つて行い、流量観測所横断面図を作成するものとする。この場合において、横断測量の方法については、第10条各号の規定を準用する。