水位及び流量調査作業規程準則 第十条

(水位標横断線の横断測量)

昭和二十九年総理府令第七十五号

前条第一項の規定により水位標横断線を設定したときは、横断線に沿つて、左の各号に掲げる方法により横断測量を行い、水位標横断面図を作成するものとする。この場合において、水位標横断面図は、河川の下流に向つて描くものとする。 一 測量は、横断線拠標を起点とし、往復観測を行うものとし、地上測量においては水準儀を用い、水深測量においては測桿又は測錘を用いること。 二 水準儀の読み取りの単位は、一センチメートル、測桿又は測錘の読み取りの単位は、水深一メートル未満のときは一センチメートル、一メートルから二メートルまでのときは二センチメートル、二メートルをこえるときは五センチメートルとすること。 三 測量の間隔は、原則として等間隔とし、河床の状況又は水面の幅を考慮して、地上測量においては二〇メートル、水深測量においては五メートルをこえない範囲において、その間隔を決定するものとし、往復の観測は、同一地点を測定するように努めるものとする。この場合において、同一地点の測定値に著しい差がある場合には、当該地点について再び測定を行うこと。 四 水深測量の出発点の位置は、横断線拠標からの水平距離により算定し、水位標横断面図に記入しておくこと。 五 水深測量の前後には、水位標を観測し、水位が変動しているときは、これによつて水深測量の結果を補正すること。

第10条

(水位標横断線の横断測量)

水位及び流量調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第七十五号)

第10条 (水位標横断線の横断測量)

前条第1項の規定により水位標横断線を設定したときは、横断線に沿つて、左の各号に掲げる方法により横断測量を行い、水位標横断面図を作成するものとする。この場合において、水位標横断面図は、河川の下流に向つて描くものとする。 一 測量は、横断線拠標を起点とし、往復観測を行うものとし、地上測量においては水準儀を用い、水深測量においては測桿又は測錘を用いること。 二 水準儀の読み取りの単位は、一センチメートル、測桿又は測錘の読み取りの単位は、水深一メートル未満のときは一センチメートル、一メートルから二メートルまでのときは二センチメートル、二メートルをこえるときは五センチメートルとすること。 三 測量の間隔は、原則として等間隔とし、河床の状況又は水面の幅を考慮して、地上測量においては二〇メートル、水深測量においては五メートルをこえない範囲において、その間隔を決定するものとし、往復の観測は、同一地点を測定するように努めるものとする。この場合において、同一地点の測定値に著しい差がある場合には、当該地点について再び測定を行うこと。 四 水深測量の出発点の位置は、横断線拠標からの水平距離により算定し、水位標横断面図に記入しておくこと。 五 水深測量の前後には、水位標を観測し、水位が変動しているときは、これによつて水深測量の結果を補正すること。

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