降水量調査作業規程準則 第一条

(目的)

昭和二十九年総理府令第八十六号

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項各号の規定による水調査のうち、降水量調査の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

第1条

(目的)

降水量調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第八十六号)

第1条 (目的)

国土調査法(昭和二十六年法律第180号)第2条第1項各号の規定による水調査のうち、降水量調査の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

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