降水量調査作業規程準則 第七条

(観測所の設置)

昭和二十九年総理府令第八十六号

降水量観測所は、水基本調査準則第七条第五項各号に規定する観測所の種別に従つて、同条第三項に規定する位置に設け、それぞれの観測所に適合する観測測器その他の観測設備を設置する。

第7条

(観測所の設置)

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第7条 (観測所の設置)

降水量観測所は、水基本調査準則第7条第5項各号に規定する観測所の種別に従つて、同条第3項に規定する位置に設け、それぞれの観測所に適合する観測測器その他の観測設備を設置する。

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