降水量調査作業規程準則 第九条
(観測員の委嘱)
昭和二十九年総理府令第八十六号
観測員は、次の各号に掲げる条件を有する者のうちから、降水量調査を行う者が委嘱する。 一 長期間継続し、一定の時間に、観測作業に従事することが可能な者 二 自記器械を設備する観測所にあつては、自記器械の取扱に関し必要な知識を有する者
2 観測員を委嘱した時は、その旨を観測所に公示するとともに、委嘱書を本人に交付するものとする。
3 降水量調査を行う者は、観測員の不測の事故による欠測を防止するため、あらかじめこれにかわる観測員を選定しておかなければならない。