降水量調査作業規程準則 第二十一条

(一降水の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量)

昭和二十九年総理府令第八十六号

第十九条第五項の規定による一降水量表に記載する地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量の算定は、前条の規定による等降水量線図を基とし、原則として等降水量線法により求めるものとする。ただし、観測点の密度が大であつて、かつ、精度の保持に支障がないと認められる場合には、地形図を使用して多角形法等により算定することができる。

2 多角形法による測定の方法については、別表第六に定めるところによる。

3 第一項の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量は、当該地域の地形、支派川の状況及び第一種水位流量観測所の位置等を考慮して、適宜に区分して算定するものとする。

第21条

(一降水の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量)

降水量調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第八十六号)

第21条 (一降水の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量)

第19条第5項の規定による一降水量表に記載する地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量の算定は、前条の規定による等降水量線図を基とし、原則として等降水量線法により求めるものとする。ただし、観測点の密度が大であつて、かつ、精度の保持に支障がないと認められる場合には、地形図を使用して多角形法等により算定することができる。

2 多角形法による測定の方法については、別表第六に定めるところによる。

3 第1項の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量は、当該地域の地形、支派川の状況及び第一種水位流量観測所の位置等を考慮して、適宜に区分して算定するものとする。

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