降水量調査作業規程準則 第二条

(調査単位区域)

昭和二十九年総理府令第八十六号

降水量調査は、水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号。以下「水基本調査準則」という。)第一条の規定による水調査の基準の設定のための調査を行つた区域内において行うものとする。

第2条

(調査単位区域)

降水量調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第八十六号)

第2条 (調査単位区域)

降水量調査は、水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第35号。以下「水基本調査準則」という。)第1条の規定による水調査の基準の設定のための調査を行つた区域内において行うものとする。

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