降水量調査作業規程準則 第八条
(観測測器の設置要領)
昭和二十九年総理府令第八十六号
前条の観測測器は、その種類に従つて、それぞれ次の各号に掲げる要領により設置しなければならない。 一 指示雨量計 二 自記雨量計
2 前項の規定により設置した観測測器の附近には、設置年月日、観測所所在地及び観測所番号を記した標識を建て、なお必要な場合には、周囲に柵等を設けるものとする。
(観測測器の設置要領)
降水量調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第八十六号)
第8条 (観測測器の設置要領)
前条の観測測器は、その種類に従つて、それぞれ次の各号に掲げる要領により設置しなければならない。 一 指示雨量計 二 自記雨量計
2 前項の規定により設置した観測測器の附近には、設置年月日、観測所所在地及び観測所番号を記した標識を建て、なお必要な場合には、周囲に柵等を設けるものとする。