降水量調査作業規程準則 第六条

(作業記録)

昭和二十九年総理府令第八十六号

調査を行うに当たつては、国土交通大臣の指示する様式により作業記録を作成し、当該降水量調査の成果とともに保管しなければならない。

第6条

(作業記録)

降水量調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第八十六号)

第6条 (作業記録)

調査を行うに当たつては、国土交通大臣の指示する様式により作業記録を作成し、当該降水量調査の成果とともに保管しなければならない。

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