クラウド六法降水量調査作業規程準則第一章 総則第六条降水量調査作業規程準則 第六条(作業記録)昭和二十九年総理府令第八十六号調査を行うに当たつては、国土交通大臣の指示する様式により作業記録を作成し、当該降水量調査の成果とともに保管しなければならない。