降水量調査作業規程準則 第十四条

(天気、風向及び風力等の観測)

昭和二十九年総理府令第八十六号

第一種、第二種及び第三種降水量観測所の観測員は、観測日における天気、風向及び風力を少くとも次の区別に従い観測するものとする。 一 天気晴、曇、雨、雪 二 風向北、東、南、西 三 風力静穏、和風、強風

第14条

(天気、風向及び風力等の観測)

降水量調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第八十六号)

第14条 (天気、風向及び風力等の観測)

第一種、第二種及び第三種降水量観測所の観測員は、観測日における天気、風向及び風力を少くとも次の区別に従い観測するものとする。 一 天気晴、曇、雨、雪 二 風向北、東、南、西 三 風力静穏、和風、強風

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