降水量調査作業規程準則 第四条
(観測測器)
昭和二十九年総理府令第八十六号
降水量の観測に用いる測器は、気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第七条にいう測器以外の雨量計であつて、気象測器検定規則(昭和二十七年運輸省令第百二号)第十四条に定める性能を有し、その検定をうけたものでなければならない。ただし、特定の地域において特に必要がある場合には、気象業務法施行規則第七条に定める測器をもあわせ用いることができる。
(観測測器)
降水量調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十九年総理府令第八十六号)
第4条 (観測測器)
降水量の観測に用いる測器は、気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第101号)第7条にいう測器以外の雨量計であつて、気象測器検定規則(昭和二十七年運輸省令第102号)第14条に定める性能を有し、その検定をうけたものでなければならない。ただし、特定の地域において特に必要がある場合には、気象業務法施行規則第7条に定める測器をもあわせ用いることができる。