保護司実費弁償金支給規則 第一条

(この規則の趣旨)

昭和二十九年法務省令第四十七号

保護司法第十一条第二項の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。

第1条

(この規則の趣旨)

保護司実費弁償金支給規則の全文・目次(昭和二十九年法務省令第四十七号)

第1条 (この規則の趣旨)

保護司法第11条第2項の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)保護司実費弁償金支給規則の全文・目次ページへ →
第1条(この規則の趣旨) | 保護司実費弁償金支給規則 | クラウド六法 | クラオリファイ