保護司実費弁償金支給規則 第二条

(補導費)

昭和二十九年法務省令第四十七号

保護司が保護観察を担当したときは、担当事件一件につき一箇月七千六百六十円以内の費用を支給する。

第2条

(補導費)

保護司実費弁償金支給規則の全文・目次(昭和二十九年法務省令第四十七号)

第2条 (補導費)

保護司が保護観察を担当したときは、担当事件一件につき一箇月七千六百六十円以内の費用を支給する。

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