保護司実費弁償金支給規則 第五条

(その他の費用)

昭和二十九年法務省令第四十七号

保護司が前三条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認めこれを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。

第5条

(その他の費用)

保護司実費弁償金支給規則の全文・目次(昭和二十九年法務省令第四十七号)

第5条 (その他の費用)

保護司が前三条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認めこれを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。

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