保護司実費弁償金支給規則 第五条
(その他の費用)
昭和二十九年法務省令第四十七号
保護司が前三条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認めこれを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。
(その他の費用)
保護司実費弁償金支給規則の全文・目次(昭和二十九年法務省令第四十七号)
第5条 (その他の費用)
保護司が前三条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認めこれを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。