保護司実費弁償金支給規則 第四条

(特殊事務処理費)

昭和二十九年法務省令第四十七号

保護司が保護観察所長から裁判所、検察庁等との連絡その他特殊の事務を処理するものとしてあらかじめ指名を受け、その事務を処理したときは、一日六千六百円以内の費用を支給する。

第4条

(特殊事務処理費)

保護司実費弁償金支給規則の全文・目次(昭和二十九年法務省令第四十七号)

第4条 (特殊事務処理費)

保護司が保護観察所長から裁判所、検察庁等との連絡その他特殊の事務を処理するものとしてあらかじめ指名を受け、その事務を処理したときは、一日六千六百円以内の費用を支給する。

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