在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 第一条

(不健康地その他これに類する地域)

昭和二十九年外務省令第三号

外務公務員法(以下「法」という。)第二十三条第一項の不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものは別表に掲げる地とする。

第1条

(不健康地その他これに類する地域)

在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令の全文・目次(昭和二十九年外務省令第三号)

第1条 (不健康地その他これに類する地域)

外務公務員法(以下「法」という。)第23条第1項の不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものは別表に掲げる地とする。

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