在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 第五条

(帰国届の提出)

昭和二十九年外務省令第三号

休暇帰国のため本邦に到着した者は、到着した日から一週間以内に、帰国届を外務大臣に提出しなければならない。

第5条

(帰国届の提出)

在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令の全文・目次(昭和二十九年外務省令第三号)

第5条 (帰国届の提出)

休暇帰国のため本邦に到着した者は、到着した日から一週間以内に、帰国届を外務大臣に提出しなければならない。

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