クラウド六法在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第五条在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 第五条(帰国届の提出)昭和二十九年外務省令第三号休暇帰国のため本邦に到着した者は、到着した日から一週間以内に、帰国届を外務大臣に提出しなければならない。