在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 第四条
(出発)
昭和二十九年外務省令第三号
休暇帰国の許可を受けた者は、許可された日程により帰国しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事情により、許可された日程により難いときは、その者の属する在外公館の長を経由し、外務大臣の承認を受けなければならない。
(出発)
在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令の全文・目次(昭和二十九年外務省令第三号)
第4条 (出発)
休暇帰国の許可を受けた者は、許可された日程により帰国しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事情により、許可された日程により難いときは、その者の属する在外公館の長を経由し、外務大臣の承認を受けなければならない。