国税収納金整理資金事務取扱規則
昭和二十九年大蔵省令第三十九号
第一条
(通則)
国税等の徴収及び収納、過誤納金の還付金等の支払その他国税収納金整理資金(以下「資金」という。)に属する現金の受入れ、支払及び歳入への組入れに関する事務取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第二条
(定義)
この省令において「特定地方税」、「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「分任国税収納命令官」、「支払命令」若しくは「国税資金支払命令官」又は「国税収納命令官代理」、「分任国税収納命令官代理」若しくは「国税資金支払命令官代理」とは、国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号。以下「法」という。)第二条、第六条第二項、第八条第一項、第二項若しくは第四項、第十条第一項若しくは第十一条第一項に規定する特定地方税、過誤納金の還付金等、償還金、特別会計、国税等、国税収納命令官、分任国税収納命令官、支払命令若しくは国税資金支払命令官又は国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号。以下「施行令」という。)第四条の五第二項に規定する国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理若しくは国税資金支払命令官代理をいう。
第三条
(科目の区分)
施行令第四条に規定する科目は、受入科目又は支払科目ごとに款、項及び目に区分する。
第四条
(国税収納命令官等の指定官職)
国税収納命令官、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理は、別に定めるもののほか、次の表のとおりとする。
第五条
(国税収納官吏等)
資金に属する現金の出納保管をつかさどる出納官吏は、これを国税収納官吏という。
2 国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを国税収納官吏代理といい、国税収納官吏の事務の一部を分掌する出納官吏は、これを分任国税収納官吏といい、分任国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを分任国税収納官吏代理という。
3 資金に属する現金の出納保管の事務を取り扱う出納員は、これを国税出納員という。
第六条
(国税収納官吏等の指定官職)
税関長又は国税局長は、その所属の職員に国税収納官吏又は国税収納官吏代理を命ずることができる。
2 税関長、国税局長又は税務署長(これらの者の代理者を含む。)は、必要があると認めるときは、その所属の職員に分任国税収納官吏又は分任国税収納官吏代理を命ずることができる。
3 国税局長又は税務署長(これらの者の代理者を含む。)は、特に必要があると認めるときは、その所属の職員に国税出納員を命ずることができる。
第七条
(国税収納命令官代理及び国税資金支払命令官代理等が代理する場合)
国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏に次の各号に掲げる事故がある場合においては、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理は、それぞれ国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏の事務を代理するものとする。 一 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏が第四条又は第六条第一項若しくは第二項の規定により指定された官職にある者である場合において、当該官職にある者が欠けた場合 二 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏が出張、休暇又は欠勤等の事由に因り別に指定する期間引き続いてその職務を行うことができないと認められる場合 三 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏が休職又は停職を命ぜられた場合 四 前三号に規定するものの外、別に指定する場合
2 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏及び国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理は、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理が前項の規定により国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏の事務をそれぞれ代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理が取り扱つた国税等の徴収、支払命令又は現金の出納保管に関する事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。
3 前項の規定は、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理が国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏の事務を代理している間に当該国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理に異動があつたときについて準用する。
第七条の二
(毎年度における受入れ及び支払の期限)
国税収納官吏(国税収納官吏代理、分任国税収納官吏及び分任国税収納官吏代理を含む。第六十三条第二項及び第六十四条の場合を除くほか、以下同じ。)又は国税出納員が毎会計年度に所属する国税等を収納するのは、翌年度の五月三十一日(同日が日曜日に当たるときは、翌年度の六月一日とし、土曜日に当たるときは、翌年度の六月二日とする。)までとする。
2 国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。)が毎会計年度に所属する資金の支払金について支払命令をするのは、当該年度の三月三十一日までとする。ただし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百三第三項の規定による払込金について支払命令をするのは、翌年度の五月三十一日までとする。
第八条
(調査決定)
国税収納命令官又は国税収納命令官代理(以下「国税収納命令官等」という。)は、国税等(納入の告知によらないで納付されるものを除く。)を徴収しようとするときは、当該国税等に係る法令及び関係書類に基づいて、当該国税等の徴収が法令に違反していないことを確認した上、左の事項を調査し、これらの事項が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。 一 当該国税等の受入金の所属年度及び受入科目 二 納付させるべき金額の算定 三 当該国税等の納税者又は納入者の住所及び氏名 四 納付期限及び納付場所 五 その他必要と認める事項
2 国税収納命令官等は、課税標準の申告により納付されるべき国税及び特定地方税については、申告書の提出があつたとき(申告書の提出があつたとみなされるときを含む。)又は当該国税及び特定地方税につき更正若しくは決定があつたときに、当該国税及び特定地方税に係る附帯税については、その税額が確定したときに、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により納付されるべき予定納税額に係る国税、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十六条第一項の規定により納付されるべき予定納税額に係る国税、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九条の五第三項の規定により読み替えて適用する同法第七十七条第三項の規定及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第四項の規定により関税納付受託者(関税法第九条の六第一項に規定する納付受託者をいう。第二十四条において同じ。)及び納付受託者(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下この項及び第二十四条において同じ。)にそれぞれその納付を委託された国税及び特定地方税若しくは輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第五項の規定により納付受託者にその納付を委託された国税及び特定地方税又は関税法第七十七条の二第一項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項若しくは第七項の規定により日本郵便株式会社にその納付を委託された国税及び特定地方税については、納税義務が発生したときに、前項の規定に準じて調査及び徴収の決定をしなければならない。
3 国税収納命令官等は、納入の告知によらないで納付される国税等で前項に規定する国税及び特定地方税以外のものについては、その納付があつたときに、国税収納官吏又は日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店を含む。以下本章及び第三章中同じ。)から送付された領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書、国税収納金整理資金組入済通知書その他の関係書類に基づいて第一項の規定に準じて調査及び徴収の決定をしなければならない。ただし、日本銀行から送付された領収済通知書が国税収納官吏から払い込まれた国税等の受入金に係るものであるときは、この限りでない。
4 国税収納命令官等は、前三項の規定による調査及び徴収の決定(以下「調査決定」という。)をしようとするときは、当該調査決定に係る国税等の内容を示す書類によつて、その徴収をしようとする旨を明らかにしなければならない。
第九条
(分納金額の調査決定)
国税収納命令官等は、国税等について、法令の規定により二以上の納期に分割して納付させるとき又は法令の規定に基く処分に因り納付期限を延長し分割して納付させるときは、当該法令又は処分に基き、納期又は納付期限の到来するごとに当該納期又は納付期限に係る金額について調査決定をしなければならない。
第十条
(物納の場合の調査決定)
国税収納命令官等は、調査決定をした国税等について、法令の規定により、現金の納付に代え、物納があつた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。
第十一条
(調査決定の変更等)
国税収納命令官等は、調査決定をした後において、当該調査決定をした金額(以下「徴収決定済額」という。)について、法令の規定により又は調査決定の誤びゆう等特別の事由により変更又は取消をしなければならないときは、直ちにその変更又は取消の事由に基く増加額又は減少額に相当する金額について調査決定をしなければならない。
2 国税収納命令官等は、納税者又は納入者(以下「納税者等」という。)が、誤つて納付義務のない国税等を納付し、又は徴収決定済額をこえた金額の国税等を納付したときは、その納付した金額について徴収決定外誤納として調査決定をしなければならない。
第十二条
(納入の告知)
国税収納命令官等は、第八条第一項の規定により調査決定をしたとき(第九条の場合及び前条第一項の規定により増加額に相当する金額について調査決定をする場合において、第八条第一項の規定による調査決定をしたときを含む。)は、直ちに納税者等の住所及び氏名、受入科目、納付すべき金額、納付期限及び納付場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)別紙第二号書式若しくは別紙第二号の二書式の納税告知書(国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)第三条第三項において国税通則法施行規則別紙第二号書式又は同令別紙第二号の二書式に所要の調整を加えたものによることとされている納入告知書を含む。)、関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)別紙第一号書式の納税告知書、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和五十二年大蔵省令第三十号)別紙第一号書式の納税告知書又は第二号書式の納入告知書を作成して納税者等(納税管理人があるときは、当該納税管理人)に送付しなければならない。ただし、口頭による納入の告知により納付させる場合は、この限りでない。
第十三条
(口頭による納入の告知の場合の通知)
国税収納命令官等は、施行令第五条第一項において準用する予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第二十九条但書の規定により口頭をもつてする納入の告知により納税者等をして国税収納官吏又は国税出納員に国税等を即納させる場合には、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を当該国税収納官吏又は国税出納員に通知しなければならない。
第十四条
削除
第十五条
(物納の場合の納付書の送付)
国税収納命令官等は、第十条に規定する物納について許可があつた場合において、徴収決定済額から当該許可に係る物納すべき額を控除してなお残額があり、かつ、すでに納税告知書を発しているときは、納税者等に対し、その旨を通知するとともに、納税者等の住所及び氏名、受入科目、納付すべき当該残額その他納付に関し必要な事項を明らかにした国税通則法施行規則別紙第一号書式又は同令別紙第一号の二書式の納付書を当該通知に添えて送付するものとする。
第十六条
(調査決定が超過した場合の納付書の送付等)
国税収納命令官等は、第十一条第一項の規定により減少額に相当する金額について調査決定をした国税等で、すでに納税告知書若しくは納入告知書を発し、又は納付書を送付し、かつ、収納済みとなつていないものについては、直ちに納税者等に対し、当該納税告知書、納入告知書又は納付書に記載された納付すべき金額が当該調査決定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、国税通則法施行規則別紙第一号書式若しくは別紙第一号の二書式、関税法施行規則別紙第二号書式、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則別紙第二号書式又は第四号書式の納付書を当該通知に添えて送付するものとする。
2 国税収納命令官等は、第十一条第二項の規定により徴収決定外誤納として調査決定をしたときは、当該徴収決定外誤納に係る還付に関し必要な事項を国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。)に通知するものとする。
第十七条
(証券につき支払がなかつた場合の納付書の送付)
国税収納命令官等は、第二十四条第四項の規定により収納済額の取消しの登記をしたときは、直ちに納税者等に対し、当該納税者等の納付した証券について支払がなかつた旨を通知するとともに、国税通則法施行規則別紙第一号書式若しくは別紙第一号の二書式、関税法施行規則別紙第二号書式、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則別紙第二号書式又は第四号書式の納付書を当該通知に添えて送付するものとする。
第十八条
(納付期限)
国税収納命令官等は、国税等の納付期限を指定する場合には、法令その他の定がある場合を除く外、調査決定の日から二十日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。
第十九条
(納税者等の氏名)
国税収納命令官等は、納税者等の氏名を納税告知書、納入告知書若しくは納付書に記載する場合には、次の各号によるものとする。 一 個人にあつては、その個人の氏名 二 法人にあつては、その法人の名称 三 連帯納付義務者がある場合には、各個人の氏名又は各法人の名称。但し、何某外何名と記載し、他の連帯納付義務者の氏名又は名称の列記を省略することができる。 四 官公署にあつては、官署支出官(予算決算及び会計令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。第八十一条において同じ。)若しくは納税者等となるべき出納官吏若しくはこれらに相当する者又は官公署の長の職
第二十条
(納付場所)
国税収納命令官等は、納税告知書若しくは納入告知書を発する場合又は第四号書式の納付書を送付する場合には、国税収納官吏又は日本銀行を納付場所としなければならない。
2 国税収納命令官等は、前項の規定により日本銀行を納付場所とする場合において、特に必要があると認めるときは、特定の日本銀行を納付場所とすることができる。この場合において、国税収納命令官等は、納税告知書、納入告知書又は納付書の表面余白に「要特定店納付」と記載しなければならない。
第二十一条
(督促)
国税収納命令官等は、納税者等が納付期限を過ぎてなお国税等を完納していないときは、法令に別段の定がある場合を除き、納税者等に対し、国税通則法施行規則別紙第三号書式又は第六号書式の督促状をもつて完納すべき旨の督促をしなければならない。
第二十二条
(国税収納金整理資金徴収簿等)
国税収納命令官等は、施行令第二十四条の規定により、第七号書式の国税収納金整理資金徴収簿(以下「資金徴収簿」という。)を備えなければならない。
2 国税収納命令官等(財務省及び国税庁の国税収納命令官等を除く。)は、前項に規定する帳簿のほか、第八号書式の国税収納金整理資金合計徴収簿(以下「合計徴収簿」という。)を備えなければならない。
3 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、前二項に規定する帳簿のほか、第八号の二書式の特定地方税収納管理簿(以下「収納管理簿」という。)を備えなければならない。
第二十三条
(徴収決定済額の登記等)
国税収納命令官等は、国税等について調査決定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。
2 国税収納命令官等は、徴収決定外誤納として調査決定をした金額については、過誤納の発生年月日、事由、金額、納税者等の住所及び氏名、処理のてん末その他必要な事項を適宜の帳簿に登記し、整理しておかなければならない。
第二十四条
(収納済額の登記)
国税収納命令官等は、国税収納官吏又は日本銀行から、その収納した国税等について、領収済報告書、領収済通知書(国税通則法第三十四条の五第一項の規定による納付受託者の納付及び関税法第九条の七第一項の規定による関税納付受託者の納付に係る領収済通知書を除く。)、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書により収納年月日、収納済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。ただし、当該領収済通知書が国税収納官吏から払い込まれた国税等に係るものであるときは、この限りでない。
2 国税収納命令官等は、日本銀行から、その収納した国税等について国税通則法第三十四条の五第一項の規定による納付受託者の納付又は関税法第九条の七第一項の規定による関税納付受託者の納付に係る領収済通知書の送付を受けたときは、それぞれ当該領収済通知書に係る国税通則法第三十四条の五第二項(同法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により国税庁長官若しくは財務大臣が納付受託者から通知を受ける国税通則法施行規則第八条各号に掲げる事項又は関税法第九条の七第二項の規定により財務大臣が関税納付受託者から通知を受ける関税法施行規則第一条の十四各号に掲げる事項により、収納年月日、収納済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。
3 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、特定地方税について第一項の規定による登記をするときは、その都度特定地方税の収納済額を収納管理簿に登記しなければならない。
4 国税収納命令官等は、前三項の規定により、収納済額の登記をした後において、国税収納官吏又は日本銀行から、証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則(大正五年大蔵省令第三十二号)第五条第一項の規定により収納済額の取消しの報告があつたときは、当該報告に係る国税等の収納済額の取消しの登記をしなければならない。
第二十五条
削除
第二十六条
(不納欠損の整理及び登記)
国税収納命令官等は、徴収決定済額について不納欠損として整理しようとするときは、直ちにその旨を明らかにした書類に基き、不納欠損として整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。
第二十七条
(収納未済額の登記)
国税収納命令官等は、第二十三条、第二十四条第一項、第二項若しくは第四項又は前条の規定による登記をするときは、その都度収納未済額を資金徴収簿に登記しなければならない。
第二十八条
(誤びゆうの訂正の登記等)
国税収納命令官等は、調査決定をした後において、当該調査決定をした国税等の受入科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該国税等の受入金の所属する年度の最終月分の国税収納金整理資金徴収済額報告書を提出するときまでに資金徴収簿に訂正の登記をしなければならない。
2 国税収納命令官等は、第四十七条の規定により所属年度の誤びゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合において、国税収納官吏又は日本銀行から誤びゆう訂正済み又は更正済みの報告を受けたときは、直ちに資金徴収簿(当該報告が分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)からの訂正の請求に係るものであるときは、合計徴収簿)に訂正の登記をし、訂正の事由を当該受入金に係る領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書に付記するとともに、当該報告が分任国税収納命令官からの訂正の請求に係るものであるときは、訂正済みの旨を当該分任国税収納命令官に通知しなければならない。
3 国税収納命令官等は、国税収納官吏から領収済報告書の記載事項の誤びゆうについて訂正の請求があつたときは、当該領収済報告書の訂正をし、訂正済みの旨を当該国税収納官吏に通知するとともに、資金徴収簿に訂正の登記をしなければならない。
4 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、特定地方税について前三項の規定による訂正の登記をするときは、その都度収納管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
5 国税収納命令官等は、前各項の規定により誤びゆうの訂正をしようとするときは、当該誤びゆうの内容を示す書類によつて、その訂正をしようとする旨を明らかにしなければならない。
第二十九条
(合計徴収簿への日計登記)
国税収納命令官等(財務省及び国税庁の国税収納命令官等を除く。)は、毎日、第二十三条、第二十四条又は前三条の規定により資金徴収簿に登記された事項を、その日計額により合計徴収簿に登記しなければならない。
第三十条
(合計徴収簿への集計登記)
国税収納命令官等は、所属の分任国税収納命令官から第四十四条第一項の規定により国税収納金整理資金徴収額集計表の送付を受けたときは、第二十八条第二項の規定により訂正の登記済であるものを除き、当該徴収額集計表により徴収決定済額等の金額その他必要な事項を合計徴収簿に登記しなければならない。
第三十一条
(国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査等)
国税収納命令官等は、日本銀行本店から統轄店別受入額を記載した書類を添えて国税収納金整理資金受入金月計突合表(以下「資金受入金月計突合表」という。)の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。この場合において、収納済額と資金受入金月計突合表の収納額とに差額があるときは、その旨及び事由を付記するものとする。
2 国税収納命令官等は、前項の規定により送付を受けた資金受入金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までにその旨を日本銀行本店に通知しなければならない。
3 第一項の規定は、国税収納命令官等が前項の通知をした後、日本銀行本店から再度資金受入金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。
第三十二条
(国税収納金整理資金徴収済額報告書等の作成及び送付)
国税収納命令官等は、毎月、合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官等にあつては、資金徴収簿)により第九号書式の国税収納金整理資金徴収済額報告書(以下「資金徴収済額報告書」という。)を作成し、これに当該月分の資金受入金月計突合表の写し、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月十五日までに、財務大臣に送付しなければならない。
2 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、毎月、収納管理簿により第九号の二書式の特定地方税収納済額明細書(以下「収納済額明細書」という。)を作成し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。
第三十三条
(資金現金払込仕訳書等による記載)
国税収納命令官等は、国税収納官吏から国税収納金整理資金現金払込仕訳書又は現金振替払込仕訳書により払込の報告があつたときは、資金徴収済額報告書の現金払込済仕訳欄に当該払込のあつた金額その他必要な事項を記載しなければならない。
第三十四条
(資金徴収済額報告書等の訂正)
国税収納命令官等は、第三十二条の規定により資金徴収済額報告書を送付した後において、当該報告書に記載した徴収決定済額、収納済額その他の事項について、第二十八条の規定により誤びゆうの訂正をしたことにより変更しなければならなくなつたとき、又はその他の事由により変更すべきものを発見したときは、当該訂正をした日の属する月分又はその変更すべき事項を発見した日の属する月分の資金徴収済額報告書において増減等の訂正をなし、その事由を付記しなければならない。
2 国税収納命令官等は、前項の場合において、当該年度の最終月分の資金徴収済額報告書が送付済みであるときは、同項の規定にかかわらず、当該増減等の事由を具して当該資金徴収済額報告書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。この場合においては、当該訂正が、おそくとも翌年度の七月二十二日までに終わるように請求しなければならない。
3 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。以下次項において同じ。)は、特定地方税の収納済額について第一項の規定による訂正をするときは、併せて収納済額明細書においても訂正をしなければならない。
4 国税収納命令官等は、特定地方税の収納済額について第二項の規定による訂正の請求をするときは、併せて収納済額明細書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。
第三十五条
(徴収決定済額等の異動がない場合の報告)
国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がないときは、その旨を翌月十五日までに財務大臣に報告しなければならない。
第三十六条
(現金払込済仕訳書)
国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当該月までの現金払込高の累計額が、前月までの当該累計額に比し異動があるときは、第十号書式の現金払込済仕訳書を作製し、第三十二条の手続に準じて送付しなければならない。
第三十七条
(差額仕訳書)
国税収納命令官等は、第三十一条第一項後段の場合には、第十一号書式の差額仕訳書を作製し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。
第三十八条
(翌年度以降への繰越し)
国税収納命令官等は、毎会計年度所属の国税等の金額で、その収入をその所属する会計年度の受入金とすることができる期限(以下「整理期限」という。)までに調査決定をし、かつ、当該整理期限までに収納済みとならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該期限を経過した日において翌年度の徴収決定済額に繰り越すものとする。
2 国税収納命令官等は、前項の規定により繰越しをした徴収決定済額で、翌年度末までに収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌翌年度の徴収決定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。
3 前項の規定は、毎会計年度所属の国税等の金額で、その整理期限後に調査決定をし、その調査決定をした会計年度末までに収納済みとならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)について準用する。この場合において、同項中「翌年度末」とあるのは「当該年度末」と、「翌翌年度」とあるのは「翌年度」と、「翌翌年度末」とあるのは「翌年度末」とそれぞれ読み替えるものとする。
第三十九条
(徴収決定済額の減額整理)
国税収納命令官等は、前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により繰り越す場合には、その繰越をする年度の徴収決定済額から当該繰越をする金額を減額して整理するものとする。
第四十条
(国税収納金整理資金収納未済額繰越計算書)
国税収納命令官等は、第三十八条第二項の規定により繰越した金額及び同条第三項において準用する同条第二項の規定により翌翌年度以後に順次繰越した金額については、第十二号書式の国税収納金整理資金収納未済額繰越計算書を作製し、当該年度の三月分の資金徴収済額報告書に添付しなければならない。
第四十一条
(資金徴収額計算書の送付)
国税収納命令官等は、施行令第二十六条第一項の規定により国税収納金整理資金徴収額計算書(以下「資金徴収額計算書」という。)を送付する場合には、証拠書類の外、資金受入金月計突合表の写を作製してこれに添付しなければならない。
2 前項の資金徴収額計算書は、税関の国税収納命令官等の作製に係るものにあつては税関長が、国税庁の国税収納命令官等の作製に係るものにあつては、国税庁長官が、国税局及び税務署の国税収納命令官等の作製に係るものにあつては国税局長が、それぞれ直ちにこれを会計検査院に送付しなければならない。
第四十二条
(分任国税収納命令官の事務取扱についての準用)
第八条から第十三条まで、第十五条から第二十四条まで、第二十六条、第二十七条、第二十八条第一項及び第三項から第五項まで、第二十九条、第三十二条第二項、第三十四条第三項及び第四項、第三十八条から第四十条まで、第四十六条、第五十条、第五十一条第一項、第三項及び第四項並びに第五十三条の規定は、分任国税収納命令官の事務取扱について準用する。この場合において、第三十二条第二項中「第九号の二書式の」とあるのは「第九号の二書式に準じて」と、「資金徴収済額報告書に添付」とあるのは「第四十四条第一項に規定する徴収額集計表に添付し、その所属の国税収納命令官等を経由して、財務大臣に送付」と、第三十四条第四項中「財務大臣」とあるのは「その所属の国税収納命令官等」と、第四十条中「第十二号書式の」とあるのは「第十二号書式に準じて」と、「資金徴収済額報告書」とあるのは「第四十四条第一項に規定する徴収額集計表」とそれぞれ読み替えるものとする。
第四十三条
(受入金の訂正)
分任国税収納命令官は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等として受入金を収納した後において、当該受入金の所属年度に誤びゆうがあることを発見したとき、又は当該受入金が、その所属の国税収納命令官等以外の国税収納命令官等の所掌に属する国税等の受入金又は歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下本章中同じ。)の所掌に属する歳入金であることを発見したときは、直ちにその所属の国税収納命令官等に対し、その訂正を請求しなければならない。ただし、受入金の所属年度の誤びゆうについては、その受入金が日本銀行に収納され、又は払い込まれた月ごとに、当該訂正すべき誤びゆうに係る金額を取りまとめ、その合計額をもつてその訂正を請求することができる。
2 分任国税収納命令官は、前項の訂正の請求をした場合において、第二十八条第二項の規定により国税収納命令官等から訂正済みの旨の通知があつたときは、直ちに資金徴収簿に当該訂正の登記をしなければならない。
3 分任国税収納命令官(税関の分任国税収納命令官に限る。)は、特定地方税について前項の規定による訂正の登記をするときは、その都度収納管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
第四十四条
(徴収額集計表の作成及び送付等)
分任国税収納命令官は、毎月、資金徴収簿により第十三号書式の国税収納金整理資金徴収額集計表(以下「徴収額集計表」という。)を作成し、これに調査決定をし、又は不納欠損として整理した金額に係る証拠書類、国税収納官吏又は日本銀行から送付された領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書その他関係書類を添え、その翌月五日までに、国税収納命令官等に送付しなければならない。
2 第三十四条第一項及び第二項の規定は、前項の規定により送付した徴収額集計表に記載された事項の訂正について、第三十五条の規定は、分任国税収納命令官の取扱いに係る徴収決定済額等に異動がない場合の通知について準用する。この場合において、第三十四条第二項及び第三十五条中「財務大臣」とあるのは「その所属の国税収納命令官等」と、第三十五条中「翌月十五日」とあるのは「翌月五日」と読み替えるものとする。
第四十五条
削除
第四十六条
(支払保証不要の場合の納入の告知)
国税収納命令官等は、大正五年勅令第二百五十六号第六条第一項に依り証券の納付に関する制限を定める省令(大正五年大蔵省令第三十号)第二条の規定により支払保証を要しない旨の承認をする場合には、納税者等に対して発する納税告知書若しくは納入告知書又は送付する納付書の表面余白に「支払保証不要」と記載しなければならない。
第四十七条
(誤びゆうの訂正等の請求)
国税収納命令官等は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等の受入金を収納した後において、当該受入金の所属年度に誤びゆうがあることを発見したとき、又は第四十三条第一項の規定により分任国税収納命令官から当該誤びゆうの訂正の請求があつたときは、その受入金が日本銀行に収納され、又は払い込まれた月ごとに、当該訂正すべき誤びゆうに係る金額を取りまとめ、その合計額について第十三号の二書式の訂正請求書を作成し、翌年度の六月三十日までにこれを日本銀行に送付して誤びゆうの訂正を請求しなければならない。
2 国税収納命令官等は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等として収納した受入金が、他の国税収納命令官等の所掌に属する国税等の受入金若しくは歳入徴収官の所掌に属する歳入金であることを発見したとき又は分任国税収納命令官から当該誤びゆうについて訂正の請求があつたときは、当該他の国税収納命令官等又は歳入徴収官と連署して、第十四号書式の国税等口座更正請求書を作製し、翌年度の六月三十日までにこれを当該受入金を取り扱つた日本銀行に送付して口座更正の請求をしなければならない。
第四十八条
(すえ置整理報告書の作製及び送付)
国税収納命令官等は、翌年度の六月三十日までに前条に規定する誤びゆうの訂正を終らなかつた場合又は同日後において同条に規定する誤びゆうを発見し若しくは分任国税収納命令官から当該誤びゆうについて訂正の請求があつた場合には、誤びゆうのまま、すえ置整理をし、第十五号書式のすえ置整理報告書を作製して財務大臣に送付するとともに、当該すえ置整理が分任国税収納命令官の訂正の請求に係るものにあつては、その旨を当該分任国税収納命令官に通知しなければならない。
第四十九条
(出納計算書の調査)
国税収納命令官等は、国税収納官吏から会計検査院の検査を受けるために出納計算書の送付を受けたときは、当該出納計算書に誤りがないかを調査した後、会計検査院に送付しなければならない。
第五十条
(徴収事務の引継)
国税収納命令官等は、国税等について調査決定をした後、納税者等の納税地の変更、滞納処分の引継等の事由に因り当該調査決定に係る国税等が他の国税収納命令官等に納付されるべきこととなり又は納付された場合には、当該他の国税収納命令官等に当該調査決定に係る国税等の徴収に関する事務を引き継がなければならない。
第五十一条
(国税収納命令官の交替等の手続)
国税収納命令官が交替するときは、前任の国税収納命令官(国税収納命令官代理がその事務を代理しているときは、国税収納命令官代理。以下本項において同じ。)は、交替の日の前日をもつて合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官にあつては、資金徴収簿)の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の国税収納命令官とともに記名し、関係帳簿書類を後任の国税収納命令官に引き継ぐものとする。
2 財務大臣は、国税収納命令官を廃止し、又は国税収納命令官の廃止があるときは、当該国税収納命令官の残務を引き継ぐべき国税収納命令官を定め、その旨を日本銀行本店に通知しなければならない。
3 国税収納命令官が廃止されるときは、廃止される国税収納命令官(国税収納命令官代理がその事務を代理しているときは、国税収納命令官代理。以下本条において同じ。)は、廃止される日の前日をもつて合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官にあつては、資金徴収簿)の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、引継ぎを受ける国税収納命令官とともに記名し、関係帳簿書類を当該国税収納命令官に引き継ぐものとする。
4 前任の国税収納命令官又は廃止される国税収納命令官が第一項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、後任の国税収納命令官又は廃止に伴い引継ぎを受ける国税収納命令官のみで引継ぎの事務を行うものとする。
第五十二条
削除
第五十三条
(領収済等の証明請求)
国税収納命令官等は、国税等の受入金に係る領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書を亡失し又は著しく汚損した場合には、第十六号書式の国税収納金整理資金受入金領収済証明請求書を作製して、国税収納官吏又は日本銀行に送付し、その領収済の証明の請求をしなければならない。
第五十四条
(証券の取扱)
国税収納官吏は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱をしなければならない。
第五十五条
(現金の保管)
国税収納官吏がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、自己の責任をもつてこれを確実な銀行に預け入れ(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)に預け入れる場合にあつては、郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第二条第一項第一号に規定する預金に限る。)、又は資産信用のある者にその保管を託し、その他適当な方法によりこれを保管することができる。
第五十六条
(私金との混同禁止)
国税収納官吏は、その取扱に係る現金を、私金と混同してはならない。
第五十七条
(資金に属する現金と他の公金との区分)
国税収納官吏は、他の公金の出納保管を兼掌する場合には、当該他の公金と資金に属する現金とを区分し、同一の容器の中にこれを保管することができる。
第五十八条
(資金現金出納簿)
国税収納官吏は、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)別表第十六号書式による国税収納金整理資金現金出納簿(以下「資金現金出納簿」という。)を備え、その取扱に係る資金に属する現金の出納を記入しなければならない。
第五十九条
(国税出納員についての準用)
本章の規定は、別段の定がある場合を除く外、国税出納員の事務取扱について準用する。
第六十条
(納税告知書等による収納)
国税収納官吏は、納税者等から納税告知書、納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを収納し、第十八号書式の領収証書を納税者等に交付し、その都度領収済報告書を国税収納命令官等又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。
2 国税収納官吏が在勤官署で納税者等から現金の納付を受けたとき、又は国税通則法第三十四条第五項に規定する国外納付者から金融機関の同項に規定する国外営業所等を通じてされた国税収納官吏の預金口座(第五十五条ただし書の規定により現金を保管するための銀行への預入れに係る口座をいう。)に対する払込みによる現金の納付を受けたときは、前項の規定による領収証書及び領収済報告書に代えて、国税通則法施行規則別紙第一号書式、別紙第一号の二書式、別紙第二号書式若しくは別紙第二号の二書式、関税法施行規則別紙第一号書式若しくは別紙第二号書式、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則別紙第一号書式若しくは別紙第二号書式又は第二号書式若しくは第四号書式の領収証書及び領収済通知書で領収日付の記載のあるものによることができる。
第六十一条
(納税告知書等によらない収納)
国税収納官吏は、納税者等から納税告知書、納入告知書又は納付書を添えないで現金の納付を受けたとき又は国税収納命令官等若しくは分任国税収納命令官の口頭の告知により現金の納付を受けたときは、これを収納し、前条第一項に規定する領収証書を納税者等に交付し、その都度領収済報告書を国税収納命令官等又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。この場合において、同条第二項の規定は、国税収納官吏が在勤官署で納税者等から現金の納付を受けたときについて準用する。
2 前項の場合において、税関に所属する国税収納官吏が携帯品に係る国税及び特定地方税について領収証書を交付しようとするときは、同項の規定にかかわらず、第十八号の二書式の領収証書をもつて第十八号書式の領収証書に代えることができる。
第六十二条
(現金の払込み)
日本銀行所在地に在勤する国税収納官吏は、その在勤地において現金を領収したときは、第十九号書式の国税収納金整理資金現金払込書(以下「資金現金払込書」という。)を添え、現金領収の日又はその翌日において日本銀行に払い込まなければならない。ただし、領収した現金で日本銀行に払い込む金額のうち五万円までは、現金領収の日から起算して五日以内に払込みをすることができる。この場合において、現金領収の日から起算して五日以内に払込みをする金額の総額は、五万円を限度とする。
2 国税収納官吏は、その在勤地外において現金を領収したときは、前項の規定に準じ、払込みをしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、現金領収の日から起算して五日以内に払込みをすることができる。
3 国税収納官吏は、法令の規定により現金に代え証券を受領した場合において、その受領した証券につき支払を受けた現金を日本銀行に払い込むときは、第五十四条及び前各項の規定による払込みの期限の翌日から起算して五日以内に払込みをすることができる。
4 第一項から第三項までの規定による払込期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
第六十三条
(現金払込報告)
国税収納官吏は、毎月、資金現金出納簿により第二十号書式の国税収納金整理資金現金払込仕訳書(以下「資金現金払込仕訳書」という。)を作製し、翌月五日までにこれを国税収納命令官等に送付しなければならない。
2 分任国税収納官吏(分任国税収納官吏代理を含む。以下この項において同じ。)の作製した資金現金払込仕訳書は、国税収納官吏においてこれを取りまとめ、国税収納命令官等に送付するものとする。ただし、国税収納命令官等において必要があると認めるときは、分任国税収納官吏をして直接これを送付させることができる。
第六十四条
(国税収納官吏の交替等の手続)
国税収納官吏が交替するときは、前任の国税収納官吏(国税収納官吏代理がその事務を代理しているときは、国税収納官吏代理。以下本項及び次項において同じ。)は、交替の日の前日をもつて資金現金出納簿の締切をし、予算決算及び会計令第百十六条第一項本文の規定による検査を受けた上、引継の年月日を記入し、後任の国税収納官吏とともに記名しなければならない。
2 前項の場合において、前任の国税収納官吏は、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十五号書式の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の国税収納官吏の立会の上現物と対照し、受渡をした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡を終つた旨を記入し、後任の国税収納官吏とともに記名し、それぞれ一通を保存しなければならない。
3 国税収納官吏が廃止されるときは、廃止される国税収納官吏(国税収納官吏代理がその事務を代理しているときは、国税収納官吏代理。以下本条において同じ。)は、第一項及び第二項の規定に準じて、その残務を引き継ぐべき国税収納官吏に引継の手続をするものとする。
4 前三項の場合において、前任の国税収納官吏又は廃止される国税収納官吏が引継の事務を行なうことができないときは、財務大臣又はその委任を受けた職員が別に指定する職員が、これらの国税収納官吏に係る引継の事務を行なうものとする。
第六十五条
(分任国税収納官吏の交替等の手続)
前条の規定は、分任国税収納官吏が交替する場合又は分任国税収納官吏が廃止される場合において引継の手続をするときについて準用する。
第六十六条
(保管現金の亡失)
国税収納官吏は、その保管に係る現金を亡失したときは、遅滞なくその事由を記載して所属官署の長に報告しなければならない。
第六十七条
(記載事項の訂正)
国税収納官吏は、領収済報告書又は資金現金払込書の記載事項中に誤りがあることを発見したときは、翌年度六月三十日までに国税収納命令官等又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。
第六十八条
(証拠書類の亡失き損)
国税収納官吏は、現金の払込に係る領収証書を亡失し又はき損したときは、日本銀行からその払込済の証明を受けなければならない。
第六十九条
(取引店)
国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理は、財務大臣の指定する日本銀行(本店、支店及び代理店をいう。以下同じ。)をその振り出す小切手の支払店又はその発する国庫金振替書若しくは支払指図書の取扱店(以下「取引店」という。)としなければならない。
第七十条
(取引店への取引関係通知書の送付等)
国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理が新設されたとき又は国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理の異動があつたときは、当該新設された国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理又は後任の国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理は、直ちに第二十一号書式の取引関係通知書を作成し、これをその取引店に送付しなければならない。
2 国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理の取引店の変更があつたときは、当該国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理がその事務を代理しているときは、国税資金支払命令官代理)は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを変更前及び変更後の取引店にそれぞれ送付しなければならない。
3 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。次条第一項及び第二項において同じ。)は、国税資金支払命令官が廃止される場合において当該国税資金支払命令官の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき国税資金支払命令官を定め、その旨を廃止される国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理がその事務を代理しているときは、国税資金支払命令官代理とする。以下この項において同じ。)及び引継ぎを受ける国税資金支払命令官に通知しなければならない。
4 国税資金支払命令官又は国税資金支払命令官代理が廃止されるときは、前項の引継ぎを受ける国税資金支払命令官(引継ぎを受ける国税資金支払命令官が定められないときは、廃止される国税資金支払命令官)又は廃止される国税資金支払命令官代理は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを廃止される国税資金支払命令官又は国税資金支払命令官代理の取引店に送付しなければならない。
5 第一項、第二項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該通知書の記載事項に変更を生じたときは、国税資金支払命令官又は国税資金支払命令官代理は、直ちにその旨を取引店に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由が国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理がその事務を代理しているときは、国税資金支払命令官代理)がその旨を併せて通知するものとする。
第七十条の二
各省各庁の長は、国税資金支払命令官代理を置く場合においては、あらかじめ、国税資金支払命令官代理が国税資金支払命令官にいかなる事故(官職の指定により国税資金支払命令官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めておくものとする。ただし、時宜により、代理させる都度定めることを妨げない。
2 国税資金支払命令官代理は、前項の規定により各省各庁の長の定める場合において、国税資金支払命令官の事務を代理するものとする。
3 国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理は、国税資金支払命令官代理が前項の規定により国税資金支払命令官の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに国税資金支払命令官代理が取り扱つた支払命令に関する事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。
4 前項の規定は、国税資金支払命令官代理が国税資金支払命令官の事務を代理している間に当該国税資金支払命令官代理に異動があつたときについて準用する。
第七十一条
(印鑑の照合等)
国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理(以下「国税資金支払命令官等」という。)は、照合のためその印鑑をその取引店に送付しなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、取引店から小切手用紙、国庫金振替書用紙(第二十九号書式の国庫金振替書を除く。)、第七十六条第一項及び第二項に規定する書類(第二十二号書式の国庫金振込請求書及び第二十四号書式の国庫金送金請求書を除く。)並びに第七十八条第一項及び第二項に規定する書類(第二十三号書式の国庫金振込通知書並びに第二十五号書式の国庫金送金通知書及び第二十五号の二書式の国庫金送金通知書を除く。)の用紙の交付を受けなければならない。
第七十二条
(支払の決定)
国税資金支払命令官等は、支払命令をしようとするときは、その支払が法令に違反していないことを確認した上、左の事項を調査し、これらの事項が適正であると認めたときは、直ちに支払の決定をしなければならない。 一 支払を受けるべき債権者の住所及び氏名 二 当該債務が法令の規定による充当又は時効の完成等に因り消滅していないこと。 三 支払うべき金額の算定 四 当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過しないこと。 五 支払科目 六 支払の方法 七 その他必要と認める事項
2 国税資金支払命令官等は、施行令第十五条第二項の規定により再び支払命令をしようとするときは、施行令第十四条の規定により日本銀行に交付した金額が資金に返納済であることを確認した後において、前項の規定に準じて再び支払の決定をするものとする。
3 国税資金支払命令官等は、前二項の規定により支払の決定をしようとするときは、支払の決定の内容を示す書類(以下「支払決議書」という。)又は支払決議書の情報を電子情報処理組織(国税資金支払命令官等が資金からする過誤納金の還付金等の支払に関する事務を処理するため、財務省に設置される電子計算機と国税資金支払命令官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第七十八条を除き、以下同じ。)に記録する方法によつて、その支払の決定をしようとする旨を明らかにしなければならない。
4 財務大臣が小切手の振出し並びに支払指図書及び国庫金振替書(第八十一条第二項に規定する資金への払込みに係るものに限る。以下この条において同じ。)の交付又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)の事務のために指定する国税資金支払命令官等(以下「センター国税資金支払命令官等」という。)が支払の決定に基づいて小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信を行う場合には、国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。以下この条において同じ。)は、支払の決定をした旨をセンター国税資金支払命令官等に通知しなければならない。
5 前項の通知をする場合、国税資金支払命令官等は、電子情報処理組織を使用しなければならない。
6 第四項の通知には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 小切手の振出し、送金、振込み又は国庫内移換のための支払の決定の別 二 小切手の振出し、送金又は振込みのための支払の決定をしたときは、その支払を受けるべき債権者の住所及び氏名又は名称 三 支払の決定の金額並びに当該金額に係る支払年度、取扱庁名及び目 四 小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信の年月日
7 前三項の場合において、送金(外国送金を除く。)のための支払の決定をしたときは、前項各号に掲げる事項のほか、支払場所となる金融機関(日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。以下同じ。)その他の金融機関をいう。)及びその店舗又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)を明らかにしなければならない。
8 第四項から第六項までの場合において、外国送金のための支払の決定をしたとき(当該支払の決定の金額が邦貨を基礎とするものであるときに限る。)は、第六項各号に掲げる事項のほか、送金すべき貨幣の名称を明らかにしなければならない。
9 第四項から第六項までの場合において、振込みのための支払の決定をしたときは、第六項各号に掲げる事項のほか、振込先の金融機関(日本銀行が指定した銀行その他の金融機関をいう。)及びその店舗並びに預金又は貯金の種別及び口座番号を明らかにしなければならない。
10 第四項から第六項までの場合において、国庫内の移換(第八十一条第二項に規定する資金への払込みに係るものに限る。)のための支払の決定をしたときは、第六項各号に掲げる事項のほか、振替先として納付する国税、特定地方税又は滞納処分費の取扱庁名、受入科目として年度及び国税収納金整理資金である旨並びにその他の事項として納付書に記載された受入科目、番号及び納付目的を明らかにしなければならない。
第七十三条
(小切手の記載事項等)
国税資金支払命令官等は、その振り出す小切手に支払金額、支払店名及び受取人の氏名とともに、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出の年月日、振出地及び支払地を記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、当該小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」と記載しなければならない。但し、受取人の氏名の記載は、第二項に規定する場合を除く外、これを省略することができる。
2 国税資金支払命令官等は、官庁、出納官吏、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。
3 前項に規定するもののほか、国税資金支払命令官等は、小切手の振出に関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。
第七十四条
(小切手の使用の禁止)
国税資金支払命令官等は、第八十一条の規定により国庫金振替書を発することになつている場合は、小切手を振り出してはならない。
第七十五条
(小切手の交付)
国税資金支払命令官等は、受取人に小切手を交付し支払を終つたときは、領収証書を徴さなければならない。
2 前項の領収証書は、領収済金額、領収済の年月日、小切手番号及び支払科目別の金額を明示するものでなければならない。
第七十五条の二
(小切手振出済通知書の送付)
国税資金支払命令官等は、小切手を振り出したときは、そのつど第二十三号の二書式の小切手振出済通知書をその取引店に送付しなければならない。
第七十六条
(隔地送金等の手続)
国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。以下この節において同じ。)は、第三項の場合を除き、隔地の債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に支払をしようとするとき又は債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に郵便貯金銀行の営業所及び郵便局から支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号。以下「省令」という。)第二号書式の国庫金送金請求書又は第二十四号書式の国庫金送金請求書を添え、これをその取引店に交付しなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、次項の場合を除き、債権者から、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該債権者の預金又は貯金に振込みの請求があつたときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第二十二号書式又は省令第三号書式の国庫金振込請求書を添え、これをその取引店に交付しなければならない。
3 センター国税資金支払命令官等は、日本銀行に送金又は振込みによる支払をさせるときは、第二十八号の二書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。
4 第一項又は第二項の場合において数人の債権者に対し同時に支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
第七十七条
(支払場所)
前条第一項の場合において、国税資金支払命令官等は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局で債権者のため最も便利と認めるものを支払場所としなければならない。
2 第七十二条第七項に規定する支払場所となる金融機関及びその店舗又は郵便局は、国税資金支払命令官等が受取人にとって最も便利であると認めるものでなければならない。
第七十八条
(債権者への通知等)
国税資金支払命令官等は、第七十六条第一項の手続をしたとき又はセンター国税資金支払命令官等により第七十六条第三項の送金に係る手続がなされたときは、省令第四号書式の国庫金送金通知書、第二十五号書式の国庫金送金通知書又は第二十五号の二書式の国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、第七十六条第二項の手続をしたとき又はセンター国税資金支払命令官等により第七十六条第三項の振込に係る手続がなされたときは、第二十三号書式(その一)、同書式(その二)又は同書式(その三)の国庫金振込通知書を債権者に送付しなければならない。
3 前項の通知書の送付については、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と債権者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知書の送付を受ける債権者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨を当該通知書に係る国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第三条第二項に規定する申請等に併せて入力して送信した場合に限る。
4 国税資金支払命令官等は、第七十六条第二項の手続をする場合又はセンター国税資金支払命令官等により第七十六条第三項の振込に係る手続がなされる場合において、特に必要があると認めるときは、あらかじめ第二十三号書式(その一)、同書式(その二)又は同書式(その三)の国庫金振込通知書を債権者に送付することができる。
5 前項の規定により国庫金振込通知書を送付した場合は、第二項の規定による送付は要しない。
第七十九条
(支払場所の変更手続)
国税資金支払命令官等は、国庫金送金通知書を送付した後、債権者からその国庫金送金通知書を添え支払場所変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、国庫金送金通知書に記載した支払場所を訂正し、これを債権者に返付し、直ちにその旨をその取引店に通知しなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、電信送金の通知をした後、債権者から支払場所変更の請求を受けた場合において、支払未済であることを確めたときは、前項の規定に準じ電信でその変更の手続をしなければならない。
第八十条
(外国送金の手続)
国税資金支払命令官等は、第七十六条第三項の場合を除き、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第二十八号書式の外国送金請求書を添え、これをその取引店に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。
2 第七十六条第四項の規定は、前項の場合について準用する。
第八十一条
(国庫金振替書の発行)
国税資金支払命令官等は、官署支出官(支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。)を含む。)、歳入徴収官(歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理を含む。)又は日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書又は納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて資金から歳出の金額に返納し、歳入に納付するため支払をし、又は預託金に払い込もうとするときには、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付しなければならない。
2 センター国税資金支払命令官等は、法令の規定により納付することを委託された未納の国税、特定地方税又は滞納処分費について、国税収納命令官等から納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて資金に払い込もうとするときには、会計法第四十九条の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。
第八十二条
(国庫金振替書の交付及び添付書類)
国税資金支払命令官等は、前条第一項に規定する国庫内の移換のため資金から支払をしようとするときは、省令第一号書式の国庫金振替書を発し、これをその取引店に交付し、国庫内の移換の手続をさせなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、前条第一項の場合において国庫金振替書を発するときは、これに納入告知書又は納付書を添え、その取引店に交付しなければならない。
3 センター国税資金支払命令官等は、前条第二項に規定する国庫内の移換のため資金から支払をしようとするときは、第二十九号書式の国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信し、国庫内の移換の手続をさせなければならない。
4 センター国税資金支払命令官等は、前条第二項の場合において国庫金振替書を交付するときは、これに納付書を添え、日本銀行本店に交付しなければならない。
第八十三条
(国庫金振替書の記載事項)
国税資金支払命令官等は、前条第一項の規定により発する国庫金振替書には、払出科目として国税収納金整理資金と記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、その表面余白に「国税収納金整理資金」と記載しなければならない。
2 センター国税資金支払命令官等は、前条第三項の規定により交付し、又は送信する国庫金振替書には、払出科目として、年度及び国税収納金整理資金である旨並びに支払を行う取扱庁名ごとの金額を記載し、又は記録しなければならない。
第八十四条
国税資金支払命令官等は、第八十一条第一項の規定により発する国庫金振替書には、振替先としてセンター支出官名、歳入の取扱庁名又は出納官吏名を、その受入科目として、歳出に返納する場合には、歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を記載するとともに、返納金戻入れの旨を付記し、歳入に納付する場合には、歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名を記載し、預託金に払込む場合には、預託金を記載するとともに、その出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。
2 センター国税資金支払命令官等は、第八十一条第二項の規定により交付し、又は送信する国庫金振替書には、振替先として納付する国税、特定地方税又は滞納処分費の取扱庁名を、その受入科目として、年度及び国税収納金整理資金である旨並びに第七十二条第十項の規定によりその他の事項として明らかにされた事項を記載し、又は記録しなければならない。
第八十五条
(振替済書の徴取)
国税資金支払命令官等は、第八十一条第一項の規定により、日本銀行に国庫金振替書を交付した場合には、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。
2 センター国税資金支払命令官等は、第八十一条第二項の規定により、日本銀行に国庫金振替書を交付し、又は送信した場合には、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。
3 センター国税資金支払命令官等は、日本銀行本店から振替済書の交付又は送信を受けたときは、国税資金支払命令官等に電子情報処理組織を使用して、振替済みの通知をしなければならない。
第八十五条の二
(国税収納金整理資金支払簿等)
国税資金支払命令官等は、施行令第二十八条の規定により、第三十号書式の国税収納金整理資金支払簿(以下「資金支払簿」という。)を備えなければならない。
2 国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、前項に規定する帳簿のほか、第三十号の二書式の特定地方税支払管理簿(以下「支払管理簿」という。)を備えなければならない。
第八十六条
(支払計画示達額の登記)
国税資金支払命令官等は、施行令第六条又は施行令第七条の規定により支払計画の示達を受けたときは、直ちに支払計画示達の年月日、支払計画示達額その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。
第八十七条
(支払決定済額の登記)
国税資金支払命令官等は、第七十二条第一項の規定により支払の決定をしたときは、直ちに支払決議書又は同条第三項の規定により電子情報処理組織に記録した支払決議書の情報により、支払決定済みの年月日、支払決定済額(本年度分)その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、第七十二条第二項の規定により再び支払の決定をしたときは、支払決定済みの年月日、支払決定済額(過年度分)その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。
3 国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について第一項の規定による登記をするときは、その都度支払決定済額を支払管理簿に登記しなければならない。
第八十八条
(支払命令済額の登記)
国税資金支払命令官等は、小切手を振り出し、又は支払指図書若しくは国庫金振替書を交付若しくは送信し、受取人又は取引店から領収証書の交付又は支払済書若しくは振替済書の交付若しくは送信を受けたときは、直ちに支払決議書又は電子情報処理組織に支払命令済の旨を記載又は記録するとともに、支払命令済の年月日、支払命令済額、小切手、支払指図書又は国庫金振替書の番号その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。
第八十九条
削除
第九十条
(支払計画残額の登記)
国税資金支払命令官等は、第八十六条及び第八十八条の規定による登記をするときは、その都度施行令第二十八条に規定する支払計画残額を資金支払簿に登記しなければならない。
第九十一条
(科目の訂正の登記等)
国税資金支払命令官等は、支払の決定をした後において、当該支払の決定をした支払金に係る支払科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出するときまでに、資金支払簿に訂正の登記をしなければならない。
2 国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について前項の規定により資金支払簿に訂正の登記をするときは、その都度支払管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
3 国税資金支払命令官等は、前二項の規定により誤びゆうの訂正をしようとするときは、当該誤びゆうの内容を示す書類によつて、その訂正をしようとする旨を明らかにしなければならない。
4 国税資金支払命令官等は、当該年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において、第一項に規定する誤びゆうを発見したときは、誤びゆうのまま、据置整理をし、第三十号の三書式の据置整理報告書を作成して財務大臣に送付しなければならない。
第九十一条の二
(支払決定済額の減額の処理)
国税資金支払命令官等は、支払の決定をした金額でいまだ支払命令済みとならないものについて支払の決定の誤びゆう、法令の規定による未納の国税又は滞納処分費への充当、法令の規定による未納の国税、特定地方税又は滞納処分費として納付することの委託その他特別の事由により減額しなければならないときは、これらの事由に基づく減少額に相当する金額について第七十二条(第一項第二号、第四号及び第六号を除く。)の規定に準じて決定をし、かつ、第八十七条の規定に準じて資金支払簿に当該支払の決定に係る支払決定済額の減額の登記をしなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、支払の決定をした年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において前項に規定する処理を行つたときは、その事由、支払の決定をした年度、支払科目、減少額、充当した国税又は滞納処分費に係る受入科目その他必要な事項を翌月十五日までに財務大臣に報告しなければならない。
3 国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について第一項の規定により資金支払簿に訂正の登記をするときは、その都度支払管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
第九十一条の三
前条第一項及び第三項の規定は、国税資金支払命令官等が支払の決定をした金額で時効の完成その他の事由により支払を要しなくなつたものについて、その支払決定済額を減額しようとする場合について準用する。
第九十二条
(支払未済額の繰越)
国税資金支払命令官等は、毎会計年度において支払の決定をした金額で、当該年度内に支払命令済とならなかつたものは、順次翌年度の支払決定済額(過年度分)に繰り越すものとする。
第九十三条
(支払未済額の登記)
国税資金支払命令官等は、支払命令済に係る支払金で小切手の振出日付又は施行令第十四条に規定する交付の日から一年を経過してもまだ支払済とならなかつたものについては、当該金額に係る債務の発生の年月日、債務金額、債権者の住所及び氏名、処理のてん末その他必要な事項を、適宜の帳簿に登記し、整理しておかなければならない。
第九十四条
(資金支払金月計突合表等の調査等)
国税資金支払命令官等は、日本銀行から国税収納金整理資金支払金月計突合表(以下「資金支払金月計突合表」という。)又は国税資金支払未済繰越金月計突合表(以下「資金支払未済繰越金月計突合表」という。)の送付又は送信を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名し、又は当該突合表が適正である旨を電子情報処理組織に記録しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。
2 国税資金支払命令官等は、前項の規定により送付又は送信を受けた資金支払金月計突合表又は資金支払未済繰越金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。
3 第一項の規定は、国税資金支払命令官等が前項の通知をした後、日本銀行から再度資金支払金月計突合表又は資金支払未済繰越金月計突合表の送付又は送信を受けた場合について準用する。
第九十五条
(資金支払命令済額報告書等の作成及び送付)
国税資金支払命令官等は、毎月、資金支払簿により第三十一号書式の国税収納金整理資金支払命令済額報告書(以下「資金支払命令済額報告書」という。)を作成し、これに参照書類を添え、その翌月十五日までに財務大臣に送付しなければならない。
2 国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、毎月、支払管理簿により第三十一号の二書式の特定地方税支払決定済額明細書(以下「支払決定済額明細書」という。)を作成し、資金支払命令済額報告書に添付しなければならない。
第九十六条
(資金支払命令済額報告書等の訂正)
国税資金支払命令官等は、前条の規定により資金支払命令済額報告書を送付した後において、当該資金支払命令済額報告書に記載した支払決定済額、支払命令済額その他の事項について、第九十一条第一項の規定により誤びゆうの訂正をしたことにより、変更しなければならなくなつたとき又はその他の事由により変更すべきものを発見したときは、当該訂正をした日の属する月分又はその変更すべき事項を発見した日の属する月分の資金支払命令済額報告書において、増減等の訂正をなし、その事由を付記しなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、前項の場合において、当該年度の最終月分の資金支払命令済額報告書が送付済みであるときは、同項の規定にかかわらず、当該増減等の事由を具して、当該資金支払命令済額報告書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。この場合においては、当該訂正が、おそくとも翌年度の六月三十日までに終わるように請求しなければならない。
3 国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。以下次項において同じ。)は、特定地方税の支払決定済額について第一項の規定による訂正をするときは、併せて支払決定済額明細書においても訂正をしなければならない。
4 国税資金支払命令官等は、特定地方税の支払決定済額について第二項の規定による訂正の請求をするときは、併せて支払決定済額明細書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。
第九十七条
(小切手支払未済額の報告)
国税資金支払命令官等は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過してもまだ支払を終らないものがあるときは、毎月におけるその支払を終らない金額をとりまとめて、その翌月十五日までに、財務大臣に報告しなければならない。
第九十八条
(支払決定済支払不要額の報告)
国税資金支払命令官等は、支払決定済みの過誤納金の還付金等又は償還金が時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたときは、毎月におけるその支払を要しなくなつた金額を取りまとめて、その翌月十五日までに、財務大臣に報告しなければならない。
2 国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、前項の規定により財務大臣に報告する場合には、特定地方税に係る金額とその他の金額とを区分しなければならない。
第九十九条
(資金支払命令額計算書の送付)
第四十一条の規定は、国税資金支払命令官等が施行令第三十条の規定により国税収納金整理資金支払命令額計算書を送付する場合について準用する。この場合において、「資金受入金月計突合表」とあるのは、「資金支払金月計突合表及び資金支払未済繰越金月計突合表」と読み替えるものとする。
第百条
(小切手、支払指図書及び国庫金振替書の記載事項の訂正)
国税資金支払命令官等は、その振り出した小切手に記載された年度又はその交付し、若しくは送信した支払指図書若しくは国庫金振替書に記載し、若しくは記録された年度、受入科目及び振替先に誤りがあることを発見したときは、翌年度五月三十一日までにその取引店にその訂正を請求することができる。
第百一条
(国庫金送金請求書等の記載事項の訂正)
国税資金支払命令官等は、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書又は外国送金請求書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、その取引店にその訂正を請求しなければならない。
第百二条
(国庫金送金通知書等の記載事項の訂正)
国税資金支払命令官等は、国庫金送金通知書又は国庫金振込通知書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、その訂正をすることができる。
2 国税資金支払命令官等は、前項の訂正をするときは、受取人から国庫金送金通知書又は国庫金振込通知書を提出させて、相当の訂正をなし、これを受取人に返付しなければならない。
第百二条の二
国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。)は、第七十二条第四項の通知をした後、同条第六項から第十項までに掲げる事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、センター国税資金支払命令官等にその訂正の請求を求めなければならない。
2 センター国税資金支払命令官等は、前項の規定により国税資金支払命令官等から訂正の請求を受けたときは、日本銀行本店にその訂正を請求しなければならない。
第百三条
(送金又は振込みの取消し)
国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。)は、第七十六条(第三項を除く。)又は第八十条第一項の手続をした後において、当該送金又は振込みを取り消す必要があり、かつ、当該送金又は振込みに係る支払金が支払未済であることを確かめたときは、その取引店に対し、第三十一号の三書式の国庫金送金又は振込取消請求書を送付し、当該送金又は振込みの取消しを請求するとともに、その旨を国税収納命令官等に通知して、その取引店に交付した金額を資金に返納させるため必要な手続をとらなければならない。
2 センター国税資金支払命令官等は、第七十六条第三項の手続をした後において、当該送金又は振込みを取り消す必要があり、かつ、当該送金又は振込みに係る支払金が支払未済であることを確かめたときは、日本銀行本店に対し、第三十一号の四書式の国庫金送金又は振込取消請求書を送付又は送信し、当該送金又は振込みの取消しを請求するとともに、その旨を国税収納命令官等に通知して、日本銀行本店に交付した金額を資金に返納させるため必要な手続をとらなければならない。
3 前項の場合において、国税収納命令官等が日本銀行本店に対し交付した金額を資金に返納させるため必要な手続をとる場合には、センター国税資金支払命令官等を経由しなければならない。
4 第百一条の規定は、国税資金支払命令官等が、第一項の国庫金送金又は振込取消請求書及び第二項の国庫金送金又は振込取消請求書の記載事項について誤りのあることを発見したときについて準用する。
第百四条
(国庫金送金通知書の支払停止及び再発行等)
国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。以下この条において同じ。)は、第七十八条第一項の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書(第七十六条第一項の手続に係るものに限る。)が、受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その取引店をしてその支払の停止の手続をさせ、更に国庫金送金通知書を作製し、表面余白に「再発行」と記載し、これを受取人に送付し、その旨をその取引店に通知しなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、第七十八条第一項の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書(第七十六条第三項の手続に係るものに限る。)が受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その旨をセンター国税資金支払命令官等に通知しなければならない。
3 センター国税資金支払命令官等は、国税資金支払命令官等から前項の通知を受けた場合において、日本銀行本店にその支払の停止の手続を請求した後、支払停止済みの通知を受けたときは、その旨を国税資金支払命令官等に通知しなければならない。
4 国税資金支払命令官等は、センター国税資金支払命令官等から前項の通知を受けたときは、再度国庫金送金通知書を作製し、表面余白に「再発行」と記載し、これを受取人に送付するとともに、その旨をセンター国税資金支払命令官等及び日本銀行本店に通知しなければならない。
第百五条
国税資金支払命令官等は、第七十八条第一項の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、すでに支払済であることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、財務大臣から支払をなすべき旨の通知を受けたときは、前条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。
第百六条
受取人は、国税資金支払命令官等から送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所である銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、且つ、支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由して国税資金支払命令官等に届け出なければならない。
2 前項の届書には、国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。
3 前二項の規定は、国庫金送金通知書をき損した場合について準用する。
第百七条
国税資金支払命令官等は、前条の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、第百四条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。
第百八条
第百五条の規定は、受取人の亡失した国庫金送金通知書によりすでに支払を受けた者がある場合について準用する。
第百九条
(国税資金支払命令官の交替等の手続)
第五十一条第一項、第三項及び第四項の規定は、国税資金支払命令官が交替する場合又は国税資金支払命令官が廃止される場合について準用する。この場合において、これらの規定中「合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官にあつては、資金徴収簿)」とあるのは、「資金支払簿」と読み替えるものとする。
第百十条
(電子情報処理組織の使用等の特例)
電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織による処理が不能となった場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、資金からする過誤納金の還付金等の支払に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。
第百十一条から第百三十二条まで
削除
第百三十三条
(支払命令の見積額の通知)
国税庁長官は、施行令第七条第三項の規定により国税局長に通知をしようとするときは、第三十五号の三書式の国税収納金整理資金支払計画見積額通知書を国税局長に送付するものとする。
第百三十四条
(支払計画等の示達)
財務大臣又は国税庁長官若しくは国税局長は、施行令第六条又は施行令第七条の規定により国税資金支払命令官等に支払計画の示達(取消しの示達を除く。)をしようとするときは、第三十六号書式の国税収納金整理資金支払計画示達表を国税資金支払命令官等に送付して当該支払計画の示達をするものとする。
2 財務大臣又は国税庁長官若しくは国税局長は、前項の規定により示達した支払計画の取消しの示達をしようとするときは、当該支払計画の示達の年月日、示達番号及び取消しの事由を明らかにした文書を国税資金支払命令官等に送付して、当該支払計画の取消しの示達をするものとする。
第百三十五条
(支払計画等の示達済みの通知)
国税庁長官又は国税局長は、前条第一項の規定により示達した国税資金支払命令官等ごとの毎月末日における支払計画の示達額の累計額を翌月十五日までに財務大臣に通知しなければならない。
第百三十六条
(資金受払表等)
財務大臣の事務を取り扱う財務省大臣官房会計課長(以下「大臣官房会計課長」という。)は、その取り扱う資金の受入及び支払(歳入への組入を含み、施行令第二十三条の二第一項の規定により翌年度に所属する資金の受入金として整理される金額の受入及び第百四十三条の二の規定による支払金の金額の支払を除く。以下同じ。)を国税収納金整理資金補助簿に登記しなければならない。
2 大臣官房会計課長は、日本銀行本店から統轄店別受入額を記載した書類を添えて資金受入金月計突合表の送付を受けたとき、又は日本銀行から資金支払金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。
3 大臣官房会計課長は、前項の規定により送付を受けた資金受入金月計突合表又は資金支払金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を、資金受入金月計突合表に係るものについては日本銀行本店に、又は資金支払金月計突合表に係るものについては日本銀行に、通知しなければならない。
4 第二項の規定は、大臣官房会計課長が前項の通知をした後、日本銀行本店から再度資金受入金月計突合表の送付を受けた場合又は日本銀行から再度資金支払金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。
5 大臣官房会計課長は、毎月、第一項に規定する帳簿により第三十八号書式の国税収納金整理資金受払表を作製しなければならない。
第百三十七条
(資金受払総計簿及び資金受払計算表)
大臣官房会計課長は、毎月、国税収納命令官等又は国税資金支払命令官等から送付を受けた資金徴収済額報告書及び資金支払命令済額報告書並びに前条に規定する国税収納金整理資金受払表により毎会計年度に所属する資金の受入れ及び支払を第三十九号書式の国税収納金整理資金受払総計簿に登記しなければならない。
2 大臣官房会計課長は、施行令第二十三条の二第一項の規定により翌年度に所属する資金の受入金として整理された受入金を国税収納金整理資金受払総計簿に登記しなければならない。
3 大臣官房会計課長は、第百四十三条の二又は第百四十三条の三の規定により国税資金支払命令官等が減額の整理をした支払決定済額に相当する金額について振替払込みをしたときは、その金額を国税収納金整理資金受払総計簿の支払決定済額(過年度分)及び支払命令済額に登記しなければならない。
4 大臣官房会計課長は、毎月、国税収納金整理資金受払総計簿により第四十号書式の国税収納金整理資金受払計算表を作成して、その翌月中に財務大臣に提出しなければならない。ただし、翌年度の五月から七月までの各月における毎会計年度に所属する資金の受入れ及び支払に係るものにあつては、翌年度の七月二十二日までに財務大臣に提出するものとする。
第百三十八条
(資金日記簿、資金原簿及び資金補助簿)
大臣官房会計課長は、資金に関する一切の受入及び支払を第四十一号書式の国税収納金整理資金日記簿に登記しなければならない。
2 大臣官房会計課長は、前項の国税収納金整理資金日記簿により資金の受入及び支払の年月日、金額その他必要な事項を第四十二号書式の国税収納金整理資金原簿に登記しなければならない。
3 大臣官房会計課長は、前二項に規定する帳簿の外、第四十三号書式の国税収納金整理資金補助簿を備え、資金の受入及び支払の細目について必要な事項を登記するものとする。
第百三十九条
(資金の勘定別整理)
大臣官房会計課長は、前条に規定する帳簿においては、毎年度に所属する資金の受入れ及び支払を、次に掲げる勘定の区分に従い、整理するものとする。 (一) 国税資金勘定 (二) 還付資金勘定
2 前項に規定する国税資金勘定及び還付資金勘定の毎年度における受入金額の総額から支払金額の総額を控除した残余の額は、これを払い出し、翌年度の各勘定の受入れとして整理するものとする。
第百四十条
(支払決定済額の振替)
大臣官房会計課長は、毎月、国税資金支払命令官等から送付を受けた資金支払命令済額報告書に基づき、当該国税資金支払命令官等が支払の決定をした還付金の額を国税資金勘定から還付資金勘定に振り替えるものとする。
第百四十一条
削除
第百四十二条
(歳入への組入れ)
施行令第二十二条第二項の規定により、一般会計又は特別会計の歳入に概算額で組み入れるべき金額は、一般会計に係るものにあつては当該組入れをする月の前前月の末日まで、特別会計に係るものにあつては当該組入れをする月の前月の末日までに受け入れた国税資金勘定の受入済額(特定地方税を除く。以下「受入済額」という。)からそれぞれ当該末日までに国税資金支払命令官等が支払の決定をした還付金の額(特定地方税に係る還付金を除く。以下「還付金額」という。)と当該組入れをする時までに既に組入済みとなつている額(以下「組入済額」という。)との合算額を控除した金額を基準とするものとする。ただし、財務大臣は、同項ただし書の規定により定められた時期に組入れをする場合その他特に必要があると認める場合には、その組み入れるべき金額について別段の定めをすることができる。
第百四十三条
(小切手支払未済額の受入れの整理)
大臣官房会計課長は、毎月、第九十七条の規定による報告及び日本銀行からの国税資金支払未済繰越金資金組入報告書の送付を受けたときは、当該報告書の枚数及び金額を、これに添付されている集計表により確認した上、当該報告及び報告書に基づいて、国税資金支払命令官等が振り出した小切手で振出日付から一年を経過してもまだ支払を終わらないものに係る金額を、還付資金勘定の受入金として整理するものとする。
第百四十三条の二
(前年度以前の支払決定済額の減額に伴う処理)
大臣官房会計課長は、国税資金支払命令官等からこれらの職員が支払の決定をした年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において支払決定済額の減額の整理をした金額について第九十一条の二第二項の規定により報告を受けたときは、これらの報告に基づき、当該減額の整理をした金額に相当する金額を財務大臣の指定する国税収納命令官等の所掌に属する次の各号に定める受入金に振替払込みをするものとする。 一 法令の規定により未納の国税又は滞納処分費に充当されたことにより還付金に係る支払決定済額を減額した場合にあつては、その充当した国税又は滞納処分費の受入金 二 前号以外の事由により還付金(次号の規定に該当するものを除く。)に係る支払決定済額を減額した場合にあつては、これらの支払金に係る国税、特定地方税又は滞納処分費の返納金 三 第七十二条第二項の規定により再び支払の決定をした還付金の金額に誤びゆうがあることにより当該支払決定済額を減額した場合又は償還金に係る支払決定済額を減額した場合にあつては、これらの支払金の返納金
第百四十三条の三
大臣官房会計課長は、国税資金支払命令官等から、これらの職員が支払の決定をした特定地方税に係る還付金及び償還金で時効の完成その他の事由により支払を要しなくなつたものについて、その支払決定済額の減額の整理をした金額について第九十八条の規定により報告を受けたときは、この報告に基づき、当該減額の整理をした金額に相当する金額を、財務大臣の指定する国税収納命令官等の所掌に属する特定地方税の返納金の受入れとして振替払込みをするものとする。
第百四十四条
(資金の払出しに関する国庫金振替書の使用)
財務大臣は、次に掲げる場合には、国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付するものとする。 一 施行令第二十二条第一項若しくは第二項又は施行令第二十三条の規定により資金から一般会計及び特別会計の歳入に組み入れるとき。 二 施行令第二十三条の二第一項に規定する残余に相当する金額を翌年度に所属する資金の受入金として整理するとき。 三 前条の規定により支払決定済額の減額の整理をした金額を還付資金勘定から払い出し、財務大臣の指定する国税収納命令官等の所掌に属する受入金に振替払込みするとき。
2 前項に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書は、省令第一号書式によるものとする。
3 第一項の規定により国庫金振替書を発するのは、同項第一号に掲げる場合で施行令第二十二条第一項若しくは第二項の規定により一般会計若しくは特別会計の歳入に組み入れるときは翌年度の七月十五日まで、第一項第二号に掲げる場合は翌年度の三月三十一日まで、その他の場合は当該年度の三月三十一日までとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第五条
(国税収納金整理資金事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に第十四条の規定による改正前の国税収納金整理資金事務取扱規則の規定によりされた支払委託に基づき、郵政官署において過誤納金の還付金等及び償還金の支払いをした金額の決済のため、財務大臣の指定する国税資金支払命令官等(特定国税資金支払命令官等)が資金から支払いをしようとするときは、小切手を振り出し、これを日本郵政公社に交付しなければならない。
2 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十八号)附則第二十四条の規定により同法第百十三条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十七条第二号に規定する国税資金支払委託官の行為に基づき、過誤納金の還付金等及び償還金を日本郵政公社において支払うために必要な金額又は日本郵政公社が支払いをした金額の決済のため財務大臣の指定する国税資金支払命令官等(特定国税支払命令官等)が資金から支払いをしようとするときは、小切手を振り出し、これを日本郵政公社に交付しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、第十四条の規定による改正前の国税収納金整理資金事務取扱規則の支払委託に関する規定は、なお効力を有する。
第十条
(旧書式の使用)
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第五条
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
第九条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第六条
(旧書式の使用)
2 前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第一条の三の改正規定、第一条の四第一号の改正規定、第二条の改正規定及び第三条の改正規定並びに附則第三条の規定令和四年一月四日